2012年 9月の記事一覧

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12年09月25日 09時19分34秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
 
 札幌市では、若年労働者の職場定着を支援するため、企業向けの助成金制度を新設したので、これについて見てみましょう。
 
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 名称は、「札幌市企業向け若年層雇用安定助成金」といい、札幌市内在住の25歳から34歳までの方を「期間の定めの無い」、「フルタイム」として雇用をした事業主に、対象労働者1名につき20万円(1事業主当たり10名を限度)を支給するというものです。
 
 主な内容は次の通りです。
 
Ⅰ 対象事業主
 
 次のいずれにも該当する中小企業又は個人事業主が対象となります。
 
1 平成24年7月1日以降に対象労働者の求人募集手続を開始していること
2 札幌市に事業所又は事務所を有し、法人市民税(個人事業主:市民・道民税)の滞納がないこと
3 札幌市で3年以上事業を継続し、「食、観光、環境、健康・福祉」分野のいずれかの事業を行っていること
4 労働関係法令を遵守していること
5 ア「2期連続の赤字でない」、イ「債務超過の状況でない」左記ア、イのどちらかに当てはまり、かつ「金融機関からの借り入れが年商の範囲内」であること
6 役員が暴力団員でないこと
 
Ⅱ 対象となる労働者
 
 次のいずれにも該当する労働者が対象となります。
 
1 雇用開始日において年齢が25歳から34歳までの方
2 札幌市内に住所がある方
3 雇用開始日の前日に無職、又は、期間の定めのある雇用(期間工、短期アルバイトなど)に従事している方
 
Ⅲ 雇用契約等
 
 次のいずれにも該当する雇用が対象となります。
 
1 「期間の定めの無い雇用」であり、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(いわゆる「フルタイム」)で、雇用保険の一般被保険者として雇用すること
 ※国のトライアル雇用奨励金との併給はできません。
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外に従事させること
3 助成金の申請時に離職していないこと、また、遅くとも平成25年2月28日(木曜日)までに助成金の申請を行い、平成25年3月1日(金曜日)までに雇用を開始すること
 
Ⅳ 支給額
 
 対象労働者1名につき20万円支給(1事業主あたり10名を上限)
 ※予定人数200人分(予定人数に達した場合は、受付期間中でも締め切りとなります。)
 
Ⅴ 申請書受付期間
 
 平成24年7月2日~平成25年2月28日
 
Ⅵ 受付窓口
 
 財)さっぽろ産業振興財団 札幌中小企業支援センター
  〒060-0001札幌市中央区北1条西2丁目 経済センタービル2階
  電話番号:011-200-5511
 
 詳細については上記の窓口へお問い合わせ下さい。
 
 非正規労働者(パートタイム労働者、有期契約労働者、派遣労働者など)の数が近年増加傾向にあり、2011年には非正規比率が男20.1%、女54.6%と男女とも過去最高を更新し、全労働者4,920万人のうち35%の1,730万人を占めています。非正規労働者については、正規労働者と比較して、(1)特に不況期には解雇や期間満了による雇止めなど、雇用調整の対象とされやすい、(2)賃金が低い、(3)結婚比率も低い(30~34歳の正規労働者では59.2%、非正規労働者では30.3%)、(4)有給休暇や育児休業が取りにくい、(5)雇用保険や社会保険が適用にならない場合がある、(6) 能力を高めるための企業内教育を受ける機会が乏しい、など色々な問題が採り上げられ、社会問題となっています。
 
 そこで国を初め、地方自治体においてもその改善に取り組んでいるところですが、札幌市でもその一環として、上記の助成金を新設しました。
 
 正社員を採用したいと考えている該当事業主の方はこの助成金の活用もぜひ検討しましょう。
 
 なお、国のトライアル雇用奨励金については下記の記事を御覧下さい。
 
  
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 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
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 ≪トライアル雇用奨励金とは? その1≫  「試行雇用奨励金」  
 
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 自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
 交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
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 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
 
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12年09月07日 14時15分28秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。

 社会保険料の変更時期が近づいています。
 
 平成23年10月支給分の給料計算から変更となります。変更を忘れると、個人負担額、会社負担額の双方に影響が出ますので、ご用心!
 
             850-1.jpg
 
 今回の変更は、①定時決定による新標準報酬月額の適用によるものと②厚生年金保険料率の引上げによるものです。
 
 
1 定時決定による新標準報酬月額の適用
 
 今年6月1日以後に被保険者となった方を除いて、定時決定による新標準報酬月額を10月支給分の給料計算から使用します。今年6月1日以後に被保険者となった方については、今までと同じ標準報酬月額です。これらの標準報酬月額は、来年の9月支給分の給料計算まで使用します。
 
 協会けんぽの健康保険料率は今までと同じです。北海道の場合、40歳未満の被保険者は10.12%40歳以上の被保険者は11.67%で、このうちの半分が個人負担となります。
 
 なお、全国の保険料率および保険料額については、以下をご覧ください。
 

 都道府県別協会けんぽの保険料率および保険料額表
 
 
2 厚生年金保険料率の引上げ
 
 厚生年金保険料率が10月支給分の給料計算から引上げとなります。新保険料率は、一般の被保険者が16.766%坑内員と船員の被保険者は17.192%となります。このうちの半分が個人負担です。
 なお、厚生年金保険料を計算する際には、新しい標準報酬月額を使用します。
 
 これまでの保険料率に比べ、一般の被保険者は0.354ポイント、坑内員と船員の被保険者は0.248ポイントの引上げとなっていますが、平成29年まで同じ率で毎年引上げられることになっていますので、覚えておくと良いでしょう。
  
 
 (注)児童手当拠出金の率は平成24年4月1日より0.02ポイント引き上げになっており、、厚生年金保険の標準報酬月額の0.15%、全額が会社負担となります。


================================================================= 社会保険料の正しい変更時期は?
 
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 定時決定の場合 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
 
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 社会保険料の正しい変更時期は?
 
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合 
 
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