2012年 6月の記事一覧

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12年06月28日 11時06分17秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
            
 
 給与から源泉徴収した所得税の納付についてお知らせします。

                j04074499-2.jpg

 
 役員や使用人の給与から控除した所得税は、原則として支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。年間では12回の納付となります。
 
 これに対して、『納期の特例』と言う制度があります。
 
 給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所がこの特例を選択すると、年2回の納付で済ますことができます。そのためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
 
 承認を受けた場合には、
 
1月から6月までに徴収した税額は7月10日までに、
 
7月から12月までに徴収した税額は翌年1月20日まで
 
それぞれまとめて納付することができます。
 
 今回は7月の納付期限が近づいています。
 
 今年、平成24年は7月10日(火)が納付期限です。
 
 早めに準備し、7月10日までに忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税がかかってきますよ!
 
(その他の注意点)
 
① 1月から6月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
 
② 前回の納付時に控除できずに残っていた『年末調整の超過額』は、今回の納付額から控除して納付できます。 
 
③ 納付書がない場合または紛失した場合は、所轄の税務署へ電話して発行してもらうことができます。
 
 
 【納付書の記載の仕方(納期の特例)】
 
 
=================================================================  ◎ 短期前払費用について、「中小会計要領」と「法人税」ではどのような異同があるのか、御存知ですか?
 
 ≪中小会計要領の主な内容 その5 経過勘定 1、特に短期前払費用≫

 
  http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=161 
 
================================================================= ◎ 不納付加算税や延滞税は高いですね。 
 
  えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
 
=================================================================
◎「お知らせ」のご案内
  
  ≪ 労働保険 『年度更新』のお知らせ ≫平成24年度 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=164
  
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      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
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12年06月25日 10時09分42秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
 
 
 中小会計要領の各論のうち主なものについて、法人税法との異同を意識しながら見て行きましょう。

                413-2.jpg
 
 今回は、 固定資産 2 です。
 
 固定資産については、法人税法の詳細な定めに対し、中小会計要領では簡略な定めとなっており、そのため、法人税法との異同に着目すると、次の点が明確になっていません。
 
(1) 取得価額算入費用の取扱い
(2) 少額・短期の減価償却資産の取扱い
(3) 資本的支出と修繕費の取扱い
(4) 中小会計要領の相当の減価償却と法人税法上の減価償却との違い
 
 前回は、上記のうち(1)と(2)について解説しました。
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=165 
 
 
 今回は(3)と(4)についてです。
 
(3) 資本的支出と修繕費の取扱い
 
 中小会計要領では、資本的支出と修繕費の取扱いに関し何も触れていません。これは、中小会計指針においても同様です。
 
 このため、会計実務では資本的支出と修繕費の区分が問題となります。すなわち、資本的支出として固定資産に計上するべき支出と一括費用計上が可能な修繕費とするべき支出をどのように区分するのかという問題です。
  
 これに関しては、法人税法施行令第132条で、法人が有する固定資産につき支出する金額で、①使用可能期間を延長させる部分に対応する金額と②価額を増加させる部分に対応する金額(いずれにも該当する場合は多い方の金額)は資本的支出として損金の額に算入しないこととされています。しかし、この規定を厳格に適用するためには使用可能期間の延長部分や価額の増加部分を適正に予測することが求められますが、その予測は極めて困難なため、この基準により区分することは容易ではありません。
 
 そこで、法人税法では基本通達において、一の修理・改良のために要した支出額につき、次のような形式基準を示すことにより、これを補っています。
 
1 20万円未満か(基通7−8−3(一)) → Yes ならば「修繕費」 
 
2 周期の短い費用(おおむね3年)か(基通7−8−3(二)) → Yes ならば「修繕費」 
 
3 明らかに資本的支出の部分か(基通7−8−1)) → Yes ならば「資本的支出」
 
4 明らかに修繕費の部分か(基通7−8−2) → Yes ならば「修繕費」 
 
5 資本的支出と修繕費の部分が明らかでないときは60万円未満か(基通7−8−4(一))  → Yes ならば「修繕費」 
 
6 前期末取得価格の10%相当額以下か(基通7−8−4(二)) → Yes ならば「修繕費」 
 
7 被災等の場合の特例により経理するか(基通7−8−6)
   → Yes ならば A = 支出金額×30% は「修繕費」 
              B = 支出金額 ― A は「資本的支出」
 
8 継続して7:3基準により経理しているか(基通7−8−5)
   → Yes ならば A = 支出金額×30% または
             C = 前期末取得価額×10% のうち、
           少ない金額 D が「修繕費」 

             E = 支出金額 ― D は「資本的支出」
 
9 資本的支出かどうかを実質的に判定(令132)
 
 
 これならば、区分がずっと楽になります。
 
 ところで、ここで注意したい点は、「2 周期の短い費用(おおむね3年)か」、「3 明らかに資本的支出の部分か」、「4 明らかに修繕費の部分か」には「金額の大小による判定がない」という点です。
 
 たとえば、周期の短い費用であれば、どんなに多額の支出でも修繕費になるのです。同様に、明らかに修繕費に該当する支出であれば全額が修繕費となりますから、その支出が「明らかに通常の維持管理または原状回復のためのもの」であればその全額を修繕費としてもなんら問題がないことになります。
 
 なお、上記のうち、前期末取得価格とは、その資産の(原始取得価額+前期までの資本的支出の累計額)で計算します。
 
 また、上記において、修繕費とする場合には基本的に損金経理が要件とされますので、確定した決算において費用または損失として経理することが要求されます。
 
 
(4) 中小会計要領の相当の減価償却と法人税法上の減価償却との違い
 
 中小会計要領では、次のうように、有形、無形の固定資産については相当の償却を行なうよう定めています。
 
 (3)有形固定資産は、定率法、定額法等の方法に従い、相当の減価償却を行う。
 
 (4)無形固定資産は、原則として定額法により、相当の減価償却を行う。
 
 これらの固定資産については、通常、使用に応じてその価値が下落するため、一定の方法によりその使用可能期間(耐用年数)にわたって減価償却費を計上する必要があるとされているためです。本来ならば、これらの資産は減価償却資産と呼ぶべきものですが、中小会計要領ではなぜか固定資産という用語を使用しています。
 
 また、財務会計や税務会計では、減価償却資産の範囲には事業の用に供している生物も含まれるのですが、中小会計要領ではこれについては触れていません。
 
 「相当の減価償却」については、「一般的に、耐用年数にわたって、毎期、規則的に減価償却を行うことが考えられます。」と中小会計要領ではその一例を示すに留まり、その意義や範囲について定めていません。このため、この他にどのような償却が相当の減価償却に該当するのかが明らかでなく、分かりづらい概念となっています。
 
 なお、この点に関しては「中小企業の会計に関する検討会」でもさまざまな意見が出たようです(注1)。
 
 では、会計実務においてはどのように考えるべきなのでしょうか。
 
 中小会計要領には、「相当の減価償却を行なう。」とあるため、経営者の意志の下でそれに沿った償却を行うことが求められますが、必ずしも毎期の規則的な償却を要求されているわけではありません。例えば、会社の実情に合わせて、耐用年数を短縮・延長したり、実際の年間使用時間に対応した償却も可能でしょう。
 
 会社法においても「償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日)において、相当の償却をしなければならない」と規定されていますので(会社計算規則5条2項)、減価償却資産を事業の用に供している限り、同様な償却が求められていると考えるべきです。
 
 これに対し、法人税法では減価償却費の計上は任意とされています(注2)。このため、「繰越欠損金が十分にあるので、今期は減価償却費を一部しか計上しない。あるいは一切計上しない。」という選択も法人税法上は許されることになります。
 
 これは、法人税法では損金算入とする販売管理費、その他の費用については原則として債務の確定が要件とされていますが、償却費についてはそれが要件とされておらず、あくまで例外とされています。このため、償却費の計上は強制されず、任意とされたのでしょう(注3)。
 
 一般的な中小企業の株主等は親族など限られた者で構成されている場合が殆どです。そして、このような閉鎖的な中小企業の外部の利害関係者といえば借入先の金融機関などごく限られた範囲の者となります。このような閉鎖的な中小企業の場合には、「相当の減価償却」の範囲をかなり拡大して考え、例えば、注記という形で減価償却についての情報を開示しているのであれば(例えば、「法人税法上の償却限度額☓☓円に対し、○◯円を計上している。」というような注記。)、このような減価償却費の一部計上あるいは非計上を認めても良いのではないかと思います。 
 
 但し、役員やその親族以外の第三者が株主となっている場合は、会社法違反となる事態を避けるために、「相当と認められる減価償却」を行なう必要があるでしょう。
 
 なお、法人税法の減価償却費については、損金経理を要求されていますので、決算調整として決算に組み込むことが必要です。その上で、償却限度額を超える過大計上があれば別表4で加算が強制されますが、過少計上の場合には、特別の場合を除き不足分を減算することはできません。
 

 
 次回は最終回、引当金 についてです。
 
 ≪中小会計要領の主な内容 その10 引当金≫
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news 
 

 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
 
 http://www.ksc-kaikei.com/ 
 
 
  See you next!

 
(注1) 中小企業の会計に関する検討会 第5回ワーキンググループ 議事要旨
 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kento/2011/110517GY.htm
  
(注2) 法人税法31条1項
(注3) 法人税法22条3項
 
================================================================= 
◎ 中小会計要領と法人税法の異同はどのようになっているのでしょうか?
 
 ≪中小会計要領の主な内容 その1 実現主義と発生主義≫
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=155 
 
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12年06月21日 14時37分10秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
 
 
 中小会計要領の各論のうち主なものについて、法人税法との異同を意識しながら見て行きましょう。

              534-2.jpg
 
 今回は、 固定資産 です。
 
 
(1) 固定資産は、有形固定資産(建物、機械装置、土地等)、無形固定資産(ソフトウェア、借地権、特許権、のれん等)及び投資その他の資産に分類する。
 
(2) 固定資産は、原則として、取得原価で計上する。
 
(3) 有形固定資産は、定率法、定額法等の方法に従い、相当の減価償却を行う。
 
(4) 無形固定資産は、原則として定額法により、相当の減価償却を行う。
 
(5) 固定資産の耐用年数は、法人税法に定める期間等、適切な利用期間とする。
 
(6) 固定資産について、災害等により著しい資産価値の下落が判明したときは、評価損を計上する。


【解説】
 
 固定資産は、長期間にわたり企業の事業活動に使用するために所有する資産であり、(1)にあるように、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類されます。
 
 固定資産の取得価額は、購入金額に引取費用等の付随費用を加えて計算します。
 
 (2)にあるように、固定資産は、原則として、取得原価で計上します。
 
 建物や機械装置等の有形固定資産は、通常、使用に応じてその価値が下落するため、一定の方法によりその使用可能期間(耐用年数)にわたって減価償却費を計上する必要があります。具体的には、(3)にあるように、定率法、定額法等の方法に従い、相当の減価償却を行うことになります。
 
 定額法とは、毎期一定の額で償却する方法であり、定率法とは、毎期一定の率で償却する方法です。法人税法に定められた計算方法によることができます。
 
 減価償却は、固定資産の耐用年数にわたって行います。実務上は、(5)にあるように、法人税法に定める期間を使うことが一般的です。ただし、その資産の性質、用途、使用状況等を考慮して、適切な利用期間を耐用年数とすることも考えられます。
 
 有形固定資産と同様の考え方により、無形固定資産は、(4)にあるように、原則として定額法により、相当の減価償却を行うことになります。
 
 「相当の減価償却」とは、一般的に、耐用年数にわたって、毎期、規則的に減価償却を行うことが考えられます。
 
 なお、減価償却により毎期、費用を計上していても、例えば、災害にあったような場合等予測することができない著しい資産価値の下落が生じる場合があります。このような場合には、(6)にあるように、相当の金額を評価損として計上する必要があります。
 
(以上、中小企業要領)
 
  
 固定資産についても、詳細に規定する法人税法に対して、中小会計要領では簡略な定めとなっています。
 
 そのため、法人税法との異同に着目すると、次の点が明確になっていません。
 
(1) 取得価額算入費用の取扱い
 
(2) 少額・短期の減価償却資産の取扱い
 
(3) 資本的支出と修繕費の取扱い
 
(4) 中小会計要領の相当の減価償却と法人税法上の減価償却との違い
 
  
 上記のうち、今日は(1)と(2)について解説します。
 
 
(1)取得価額算入費用の取扱い
 
 
 中小会計要領では、固定資産の取得価額へ算入すべき費用に関し、「引取費用等の付随費用を加えて計算します。」とされているだけです。また、中小会計指針でも「付随費用が少額である場合は、取得価額に算入しないことができる。」としか定めていません(注1)。
 
 このため、会計実務では取得価額を構成すべき費用の範囲が問題となります。すなわち、取得価額に算入しなければならない費用と算入しなくても良い費用の区分の問題です。
 
 これに関しては、法人税法基本通達に詳細な事例が以下のように列挙されているので、それを参照することになるでしょう。
 
◎取得価額に算入しなければならない費用の事例
 
1 固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体等に対する寄附金等で実質的にみてその資産の代価を構成すべきもの。(法基通7-3-3)
 
2 土地についてなした埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用。(法基通7-3-4)
 
3 土地、建物等の取得に際して支払う立退料等。(法基通7-3-5)
 
4 土地とともに取得した建物等の取壊費等(取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき)。(法基通7-3-6)
 
5 建物の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用で当初からその支出が予定されているもの。(法基通7-3-7)
 
6 宅地開発等の許可を受けるために支出する負担金で、団地内の道路、公園又は緑地、公道との取付道路、雨水調整池(流下水路を含む。)等のように直接土地の効用を形成すると認められる施設に係るもの。(法基通7-3-11の2)
 
 この他にも、土地や建物を取得する際の支払仲介料や固定資産税相当分の負担額、中古自動車を取得する際の自動車税相当分の負担額も取得価額へ算入すべき費用となります。
 
 
◎取得価額に算入しないことができる費用の事例
 
1 固定資産を取得するための借入金の利子。(法基通7-3-1の2)
 
2 割賦販売契約、延払条件付譲渡契約において購入代価と利息及び売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額。(法基通7-3-2)
 
3 固定資産の取得に関連して支出する次の租税公課等。(法基通7-3-3の2)
 
① 固定資産の取得に関連して支出するもの
② 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
③ 新増設に係る事業所税
④ 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
⑤ 固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金
 
4 工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用。(法基通7-3-7)
 
 この他にも固定資産の取得にともなって発生する事後的な費用は取得価額への算入を要しない費用となります。
 
 なお、圧縮記帳を行なった固定資産の取得価額は圧縮損控除後の金額となります(法令54③)。
 
 
(2) 少額・短期の減価償却資産の取扱い
 
 
 中小会計要領では、少額・短期の減価償却資産の取扱いについては何も触れていません。それに対し、中小会計指針では、「減価償却資産のうち取得価額が少額のものについては、その取得した事業年度において費用処理することができる。」とされていますが、費用処理が可能な金額の基準は示されていません。
 
 そのため、これに関しても、法人税法の次の規定を参照することになるでしょう。
 
1 10万円未満基準・・・・事業の用に供した減価償却資産で、使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額が10万円未満のものは、事業の用に供した事業年度で全額、損金経理をしたときは、その金額は損金の額に算入する。(法令133)
 
2 30万円未満基準・・・・青色申告の中小法人が平成26年3月31日までに30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合で、事業の用に供した事業年度で全額、損金経理をし、確定申告書等にその取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付したときは、その金額は損金の額に算入する。ただし、適用を受ける事業年度におけるこの特例の取得価額合計額が年300万円以下の部分に限る。(租特法67の5)
 
3 20万円未満基準・・・・取得価額が20万円未満である減価償却資産を事業の用に供した場合で、その全部又は特定の一部を一括したもの(一括償却資産という。)の取得価額の全部または一部につき損金経理した金額のうち、一括償却対象額を36で除しこれにその事業年度の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額は損金の額に算入する。(法令133の2)
   
 なお、取得価額の判定にあたっては通常1単位として取引される単位ごとに判定することになります(法基通7-1-11)。例えば、機械装置については1台・1基ごとに、工具器具備品については1個、1組、1揃いごとに判定します。このため、応接セットのようにセットで取引されるものはそれが取引単位となりますので、椅子やテーブルに分けずに判定します。また社内電話の増設の場合は、交換器本体、配線工事、電話機それぞれが取引単位となるため、それぞれが独立した判定単位となります。

 
 
 次回は、固定資産の続き として次の点に関してです。
 
(3) 資本的支出と修繕費の取扱い
 
(4) 中小会計要領の相当の減価償却と法人税法上の減価償却との違い
 
 
 ≪中小会計要領の主な内容 その9 固定資産 2≫
 
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 See you next!
 
 
(注1) 中小会計指針33.(2)
 
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◎ 節税対策として使われる「短期前払費用」。中小会計要領との関連ではではどのように理解するべきなのでしょうか?
   
 ≪中小会計要領の主な内容 その5 経過勘定 1 、特に短期前払費用≫
 
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◎ 法人税の税務調査って、当たる確率はどの程度なのかな?
  
  ≪税務調査に当たる確率はどのくらい? ≫
 
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12年06月08日 10時25分44秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士・社会保険労務士 溝江 諭(みぞえさとし) です。

 労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期となりました。
 
 年度更新では2つの作業を行います。一つは前年度の保険料の精算、これを確定申告といい、もう一つは本年度の暫定的な保険料の算出、これを概算申告といいます。
 
 平成24年度の年度更新の申告期間は、6月1日から7月10日までとなります。
 
 
                  HY113_T.jpg 
 
1 作成していただく資料・・・KSC所定書式 
 
 ① 賃金集計表(平成23年4月1日より平成24年3月31日までの分)
 
  ・所得税法では非課税とされている通勤手当等も含めた「総支給額」で計算します。
 
 ② 建設関連のお客様は他に、完成工事一覧表(平成23年4月1日より平成24年3月31日までに完成した分)
   
 ・元請工事だけ集計します。
 ・500万円以上の工事については個々に記入し、500万円未満の工事については月別に合計してください。
 ・金額は消費税込みになりますので、ご注意下さい。
 
 
2 押印していただく資料
 
 ① 概算確定保険料申告書・・・会社のゴム印と代表者印を2枚に押してください。
 
 ② 建設関連のお客様は、一括有期事業総括表・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
 
 ③ 建設関連のお客様は、一括有期事業報告書・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
 
 
3 納付期限
 
 今回の納付期限は7月10日となります。申告書を郵便局または取扱金融機関に提出し、同時に納付して下さい。
 なお、口座振替をご利用の場合は、申告書を所轄署へ送付して下さい。
 
4 保険率について
 
 保険料率が変更になっています。以下の記事を御覧ください。
 
 雇用保険料 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=146
  
 労災保険料 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=148
 
  
5 保険料の納付期限
 
 納付期限は次の通りです。
  
 全期・第1期       7月10日
 第2期           10月31日
 第3期     平成25年1月31日
 


 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
 
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 See you next!

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通勤手当の非課税はいくらまで?
  
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。
 いくらか御存知ですか? 
 
 また、徒歩で通う人の非課税限度額は?

 
 非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
 
 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編 → 応用編もありますよ! 
    
  http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
 
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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672  http://www.ksc-kaikei.com/
 
            札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                            税務会計論演習担当(大学院)
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