07年02月17日
クーリングオフと内容証明
クーリングオフ制度とは、訪問販売等により指定商品を購入した場合に、一定の期間内であれば無理由かつ無条件で契約を解除できる制度である。
この制度は、一つには、訪問販売等は事業者主導の不意打ち的な販売方法であり、消費者がじっくり考えた上で契約を結ぶことが少ないことに鑑み、書面により正確な契約内容を交付した後一定期間はじっくり考え直す時間を与えようという趣旨がある。それとともに、訪問販売等は無店舗の販売形態であるため不適正な勧誘方法が行われやすいため、クーリングオフ制度を設けることにより、事業者の不適正な勧誘を抑制しようという趣旨がある。
訪問販売におけるクーリングオフの要件は、(1)訪問販売により、(2)政令指定商品等に関して、(3)契約の申込み、締結を行った場合である(特定商取引法9条1項本文)。ただし、(1)法定書面を受領した日から8日間を経過したとき(平成16年の改正で、クーリングオフの妨害行為があったときは、再度の法定書面を受領した日から8日間を経過したとき、という規定が導入されました。)、(2)指定消耗品を使用・消費したとき、(3)3000円未満の現金取引のとき、(4)適用除外商品であるとき、にはクーリングオフの権利を行使することはできません。
クーリングオフの権利を行使する方法として、法文上「書面により」ということが要求されています。これは、申込みや契約締結の解除を行ったことを明確にして、後日紛争が生じることを回避しようというものです。したがって、解除の意思表示は、「内容証明」によるのが無難でしょう。そして、法は、クーリングオフの書面を発信したときに効力が生じる、と規定しているため(9条2項)、内容証明を権利行使期間内に発信したことが証明できれば、その到達した日が9日目以降であっても、解除の効力が生じることになります。
今回はこの辺で。
この制度は、一つには、訪問販売等は事業者主導の不意打ち的な販売方法であり、消費者がじっくり考えた上で契約を結ぶことが少ないことに鑑み、書面により正確な契約内容を交付した後一定期間はじっくり考え直す時間を与えようという趣旨がある。それとともに、訪問販売等は無店舗の販売形態であるため不適正な勧誘方法が行われやすいため、クーリングオフ制度を設けることにより、事業者の不適正な勧誘を抑制しようという趣旨がある。
訪問販売におけるクーリングオフの要件は、(1)訪問販売により、(2)政令指定商品等に関して、(3)契約の申込み、締結を行った場合である(特定商取引法9条1項本文)。ただし、(1)法定書面を受領した日から8日間を経過したとき(平成16年の改正で、クーリングオフの妨害行為があったときは、再度の法定書面を受領した日から8日間を経過したとき、という規定が導入されました。)、(2)指定消耗品を使用・消費したとき、(3)3000円未満の現金取引のとき、(4)適用除外商品であるとき、にはクーリングオフの権利を行使することはできません。
クーリングオフの権利を行使する方法として、法文上「書面により」ということが要求されています。これは、申込みや契約締結の解除を行ったことを明確にして、後日紛争が生じることを回避しようというものです。したがって、解除の意思表示は、「内容証明」によるのが無難でしょう。そして、法は、クーリングオフの書面を発信したときに効力が生じる、と規定しているため(9条2項)、内容証明を権利行使期間内に発信したことが証明できれば、その到達した日が9日目以降であっても、解除の効力が生じることになります。
今回はこの辺で。
07年02月15日
離婚と内容証明
内容証明は、職場や商取引、債権回収に関わるだけでなく、家庭生活にも関わってきます。では、内容証明は離婚とどのように関わるのでしょうか。
例えば、結婚相手が、自分は初婚で当然子供なんていないと言っていたのに、婚姻して程なくして実は再婚であり前妻との間に子供がいると分かったとしましょう。このようなウソがバレタとしても、あなたは婚姻を継続しますか。もしこのウソに我慢できなくて、あなたは離婚を前提に実家に帰ったとします。ここで内容証明の登場です。そうです。協議離婚の申入れ(同時に損害賠償請求をしてもいいでしょう。)を内容証明でするのです。その際、離婚を決意した具体的理由を明確に記載する必要があります。もう相手方の顔も見たくないというのであれば、協議離婚の代理人として弁護士を立てるのも一考ですが、報酬の支払は覚悟しなければなりません。
また、離婚に至らないまでも、夫または妻の浮気相手に交際を止めるよう要求する内容証明を送ったり、離婚を決意して浮気相手に慰謝料を請求する内容証明を送ったりすることもあります。
あるいは、公正証書による離婚協議書を作成していたのに(勿論、当事務所でも作成いたします。)、その内容に違反する行為に出た場合にも、内容証明は活躍します。例えば、子供の監護権者・親権者を定めていたにも拘らず、そうでない者が子供を奪い去り返してくれないような場合、子供の引渡し請求を内容証明で送るのです。また、定められた養育費を支払わなくなったときには、養育費の支払請求を内容証明で送ります。さらには、月一度の子供との面接交渉権が定められているのに、会わせてくれないような場合、面接交渉権(場合によっては慰謝料請求も)を内容証明で主張することになります。
このように、内容証明は、社会生活においてだけでなく、家庭生活においても威力を発揮するときがあるのです。
今回はこの辺で。
例えば、結婚相手が、自分は初婚で当然子供なんていないと言っていたのに、婚姻して程なくして実は再婚であり前妻との間に子供がいると分かったとしましょう。このようなウソがバレタとしても、あなたは婚姻を継続しますか。もしこのウソに我慢できなくて、あなたは離婚を前提に実家に帰ったとします。ここで内容証明の登場です。そうです。協議離婚の申入れ(同時に損害賠償請求をしてもいいでしょう。)を内容証明でするのです。その際、離婚を決意した具体的理由を明確に記載する必要があります。もう相手方の顔も見たくないというのであれば、協議離婚の代理人として弁護士を立てるのも一考ですが、報酬の支払は覚悟しなければなりません。
また、離婚に至らないまでも、夫または妻の浮気相手に交際を止めるよう要求する内容証明を送ったり、離婚を決意して浮気相手に慰謝料を請求する内容証明を送ったりすることもあります。
あるいは、公正証書による離婚協議書を作成していたのに(勿論、当事務所でも作成いたします。)、その内容に違反する行為に出た場合にも、内容証明は活躍します。例えば、子供の監護権者・親権者を定めていたにも拘らず、そうでない者が子供を奪い去り返してくれないような場合、子供の引渡し請求を内容証明で送るのです。また、定められた養育費を支払わなくなったときには、養育費の支払請求を内容証明で送ります。さらには、月一度の子供との面接交渉権が定められているのに、会わせてくれないような場合、面接交渉権(場合によっては慰謝料請求も)を内容証明で主張することになります。
このように、内容証明は、社会生活においてだけでなく、家庭生活においても威力を発揮するときがあるのです。
今回はこの辺で。
07年02月07日
セクハラと内容証明
セクシュアルハラスメント(以後セクハラとします)は、相手方の意思に反するあるいは望まない性的な言動と言われていますが、それに当たるかは、行為の状況や当事者の意識などにより異なることがあります。この性的な言動とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、前者は性的な事実関係を尋ねたり、性的な内容の情報を意図的に流布したりすることをいい、後者は性的な関係を強要したり、必要もないの身体に触れたりすることをいいます。
男女雇用機会均等法は、事業主の職場でのセクハラ対策として、セクハラ防止の方針を明確化して周知啓発すること、行為者に対する厳正な対処方針等の周知啓発、相談窓口の設置、窓口担当者の適切な対応、相談があった場合の事実関係の迅速かつ正確な確認、行為者及び被害者に対する適切な措置、再発防止に向けた措置を講ずること、当事者のプライバシー保護措置、さらに相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いを行ってはならないことを挙げています。
この「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指しますから、取引先の事務所や取引先と打合せをするための飲食店なども含まれます。
これらの対策が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となります。
ところで、平成19年4月1日から改正男女雇用機会均等法が施行されますが、今までと大きく異なるのは、男性に対するセクハラも対象とされたことです。今までもいわゆる逆セクハラと称されていましたが、事業主は、これからは女性に対するセクハラだけでなく、男性に対するセクハラ対策も講じなければならないようになるのです。
セクハラは、違法行為でありますから、被害者は行為者に対して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料を請求することができます(民法709条、710条)。したがって、内容証明を行為者に送るときには、?セクハラをやめることの要請、?謝罪、?慰謝料の請求、の3点は記載事項として必要不可欠となります。近時の裁判例によれば、慰謝料の額は数十万円から数百万円が多いようです。
一方事業主の方も、労働契約に付随する義務としてセクハラを受けないで働けるように配慮する義務がありますから、その配慮義務違反として損害賠償の責任があります。また、行為者に不法行為責任が生じるときには、勿論事業主は使用者責任として損害賠償の責任を負います(民法715条)。したがって、内容証明を事業主に送るときには、?事業主が前述の対策を講じていないのであれば、早急に講じるよう要請し、?行為者に対する厳重な処分、?社員の教育の徹底、?自分に不利益が及ばないような配慮、の4点は記載する必要があるでしょう。
以上のようなことは、被害者がセクハラに遭っているということを、行為者と会社に明らかにしようと決心した場合のことです。実際には、決心するまで相当悩むことになります。セクハラの事実を明らかにすることによって、会社及び他の社員との関係もギクシャクする虞があるだけでなく、退職せざるを得ない事態を生じる可能性もあるからです。
これからは、セクハラぐらいという軽い気持ちではなく、男も女もセクハラは許さないという国民一人一人の意識の改革が必要と思われます。そうすれば、行為者を許さず、被害者を温かく見守ってあげることができるのではないでしょうか。
今回はこの辺で。
男女雇用機会均等法は、事業主の職場でのセクハラ対策として、セクハラ防止の方針を明確化して周知啓発すること、行為者に対する厳正な対処方針等の周知啓発、相談窓口の設置、窓口担当者の適切な対応、相談があった場合の事実関係の迅速かつ正確な確認、行為者及び被害者に対する適切な措置、再発防止に向けた措置を講ずること、当事者のプライバシー保護措置、さらに相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いを行ってはならないことを挙げています。
この「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指しますから、取引先の事務所や取引先と打合せをするための飲食店なども含まれます。
これらの対策が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となります。
ところで、平成19年4月1日から改正男女雇用機会均等法が施行されますが、今までと大きく異なるのは、男性に対するセクハラも対象とされたことです。今までもいわゆる逆セクハラと称されていましたが、事業主は、これからは女性に対するセクハラだけでなく、男性に対するセクハラ対策も講じなければならないようになるのです。
セクハラは、違法行為でありますから、被害者は行為者に対して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料を請求することができます(民法709条、710条)。したがって、内容証明を行為者に送るときには、?セクハラをやめることの要請、?謝罪、?慰謝料の請求、の3点は記載事項として必要不可欠となります。近時の裁判例によれば、慰謝料の額は数十万円から数百万円が多いようです。
一方事業主の方も、労働契約に付随する義務としてセクハラを受けないで働けるように配慮する義務がありますから、その配慮義務違反として損害賠償の責任があります。また、行為者に不法行為責任が生じるときには、勿論事業主は使用者責任として損害賠償の責任を負います(民法715条)。したがって、内容証明を事業主に送るときには、?事業主が前述の対策を講じていないのであれば、早急に講じるよう要請し、?行為者に対する厳重な処分、?社員の教育の徹底、?自分に不利益が及ばないような配慮、の4点は記載する必要があるでしょう。
以上のようなことは、被害者がセクハラに遭っているということを、行為者と会社に明らかにしようと決心した場合のことです。実際には、決心するまで相当悩むことになります。セクハラの事実を明らかにすることによって、会社及び他の社員との関係もギクシャクする虞があるだけでなく、退職せざるを得ない事態を生じる可能性もあるからです。
これからは、セクハラぐらいという軽い気持ちではなく、男も女もセクハラは許さないという国民一人一人の意識の改革が必要と思われます。そうすれば、行為者を許さず、被害者を温かく見守ってあげることができるのではないでしょうか。
今回はこの辺で。
07年02月05日
ネットオークションと内容証明
最近は、ネットオークションが盛んですね。ある百貨店でも、店内の売り上げは低迷しているのに、ネットでの販売はかなり伸びているらしい。ネットによる売買は、事業者対事業者、事業者対消費者だけでなく消費者対消費者もかなり盛んなようです。自分が要らなくなったものを、安くてもいいから売ろうというのです。
このネットオークションは、インターネットが取引の場を提供するというだけで、法律的には通常の商品の売買と同じ構造をしています。したがって、民法・商法・刑法等の法令が適用されます。ネットオークションでも、トラブルは、過失による場合と故意による場合の両方が考えられます。前者は売主・買主のどちらかに、出品物に通常の性能・品質を備えていないことを知らない場合に起こります。後者は、買主がその出品物を騙し取ろうという場合もありますが、多くは売主が代金を騙し取ろうとする場合です。すなわち、代金は支払ったが、商品が送られてこないのです。
このような場合、相手方に督促をして、内容証明を送ることになります。しかし、これは売主の住所・氏名等を特定できる場合です。彼らは、最初から詐欺が目的ですから、代金を取得したらトンズラしてしまうのです。実際、送金後電話すると全く別人宅であったり、住所も存在しない所だったりするのです。
このようにネットオークションで被害を被った場合、その運営者に責任を問うことができるのでしょうか。運営者は、当事者間のトラブルは自己責任の原則を謳い、免責規定をおいているのが通常ですので、その売主の行為に加担したとか、悪徳業者であることを知りながらネット上に公開したとかの特段の事情がない限り、責任を問うことは難しいと思われます。
もっとも、一定限度まで補償制度を定めているところもあります。
結局、ネットオークションで買物をする場合には、事後に内容証明等で責任を問えるかという観点からは、売主の連絡先の実在確認が最も需要であり、連絡先が携帯電話だけである場合には、一般的に用心が必要でしょう。ただ、取引相手に適当な店舗の住所や連絡先を教えて信用させる場合もありますので、細心の注意が必要です。やはり、代金の支払方法を、商品代引きにするとか直接交換するとかの工夫が必要でしょう。
今回はこの辺で。
このネットオークションは、インターネットが取引の場を提供するというだけで、法律的には通常の商品の売買と同じ構造をしています。したがって、民法・商法・刑法等の法令が適用されます。ネットオークションでも、トラブルは、過失による場合と故意による場合の両方が考えられます。前者は売主・買主のどちらかに、出品物に通常の性能・品質を備えていないことを知らない場合に起こります。後者は、買主がその出品物を騙し取ろうという場合もありますが、多くは売主が代金を騙し取ろうとする場合です。すなわち、代金は支払ったが、商品が送られてこないのです。
このような場合、相手方に督促をして、内容証明を送ることになります。しかし、これは売主の住所・氏名等を特定できる場合です。彼らは、最初から詐欺が目的ですから、代金を取得したらトンズラしてしまうのです。実際、送金後電話すると全く別人宅であったり、住所も存在しない所だったりするのです。
このようにネットオークションで被害を被った場合、その運営者に責任を問うことができるのでしょうか。運営者は、当事者間のトラブルは自己責任の原則を謳い、免責規定をおいているのが通常ですので、その売主の行為に加担したとか、悪徳業者であることを知りながらネット上に公開したとかの特段の事情がない限り、責任を問うことは難しいと思われます。
もっとも、一定限度まで補償制度を定めているところもあります。
結局、ネットオークションで買物をする場合には、事後に内容証明等で責任を問えるかという観点からは、売主の連絡先の実在確認が最も需要であり、連絡先が携帯電話だけである場合には、一般的に用心が必要でしょう。ただ、取引相手に適当な店舗の住所や連絡先を教えて信用させる場合もありますので、細心の注意が必要です。やはり、代金の支払方法を、商品代引きにするとか直接交換するとかの工夫が必要でしょう。
今回はこの辺で。
07年02月03日
当事務所の理念方針
私たちは、様々な悩みや問題を抱えて生きています。ある人にとってはお金のことかもしれません。あるいは健康上のことかもしれません。はたまた法律問題で悩まされているのかもしれません。これらはすべてストレスとなって溜まります。
私は、自分のできることで、少しでもこれらのストレスを解消してあげられたらという思いがあります。勿論、私も生活して行かなければなりませんので、それなりの報酬は頂かなくてはなりませんが。
医師が患者の上にいるのではなく、本来両者は対等であるべきであるのと同様に、私は、依頼人と対等の立場に立って、お話を伺い、依頼人にとってベストの事案処理をいたします。勿論、依頼人の意思に反しないことが条件です。地域に重点を置きながら、全国津々浦々まで対応いたします。地域の方は来所して頂くのが一番です。信頼関係の構築がなければ、ベストの処理はできないからです。遠方の方は、メールにてご相談下さい。その際、住所・氏名・年齢・性別・電話番号を必ず記載してください。
※私たち士業には守秘義務があり、あなたの秘密が漏れることはありません。
※相談の段階ではまだ受任したわけではありませんので、当事務所の名を語ったりすることは禁止いたします。また、 それを利用することにより生じたいかなる損害も負わないものとします。
・来所による相談は、30分、3,000円としております(それ以後10分ごとに1,000円 up)。
・パソコンによるメール相談は、初回は無料です。それ以後3,000円です(回数の頻度 によりupする場合があります。詳しくは、お尋ね下さい。)。
・内容証明文書の作成は、20,000円からにしております(事案の難易度等により異なります。詳しくは、お尋ね下さい。)。勿論、相談から文書作成に至った時には、相談料金は文書作成料に充填いたします。
・会社設立、顧問、労働社会保険関係の書類申請等につきましては、会社形態や会社の規模等により異なりますので、別途お尋ね下さい。
今回はこの辺で。
私は、自分のできることで、少しでもこれらのストレスを解消してあげられたらという思いがあります。勿論、私も生活して行かなければなりませんので、それなりの報酬は頂かなくてはなりませんが。
医師が患者の上にいるのではなく、本来両者は対等であるべきであるのと同様に、私は、依頼人と対等の立場に立って、お話を伺い、依頼人にとってベストの事案処理をいたします。勿論、依頼人の意思に反しないことが条件です。地域に重点を置きながら、全国津々浦々まで対応いたします。地域の方は来所して頂くのが一番です。信頼関係の構築がなければ、ベストの処理はできないからです。遠方の方は、メールにてご相談下さい。その際、住所・氏名・年齢・性別・電話番号を必ず記載してください。
※私たち士業には守秘義務があり、あなたの秘密が漏れることはありません。
※相談の段階ではまだ受任したわけではありませんので、当事務所の名を語ったりすることは禁止いたします。また、 それを利用することにより生じたいかなる損害も負わないものとします。
・来所による相談は、30分、3,000円としております(それ以後10分ごとに1,000円 up)。
・パソコンによるメール相談は、初回は無料です。それ以後3,000円です(回数の頻度 によりupする場合があります。詳しくは、お尋ね下さい。)。
・内容証明文書の作成は、20,000円からにしております(事案の難易度等により異なります。詳しくは、お尋ね下さい。)。勿論、相談から文書作成に至った時には、相談料金は文書作成料に充填いたします。
・会社設立、顧問、労働社会保険関係の書類申請等につきましては、会社形態や会社の規模等により異なりますので、別途お尋ね下さい。
今回はこの辺で。



