今回も悪質商法の記事です。皆さんは、商品を注文していないにも拘らず、事業者が勝手に送りつけてきて、代金を請求されたことはありませんか。そうです、この送り付け商法のことをネガティブオプションといいます(ちなみに通常の売買契約に基づくものを、ポジティブオプションといいます。)。

 このような場合、特定商取引法は、その商品の送付があった日から起算して14日を経過する日までに、販売業者が商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができなくなると規定しています(59条1項)。すなわち、14日経てば、原則として、代金を支払わないで、その商品を自由に使用・処分できることになります。この14日間は、商品を送付された者が、販売業者に対して商品の引取りを請求した場合には、7日に短縮されます。ただ、所定の期間内に商品を開封して使用すると、購入の意思があるものとされ、代金支払義務が生じるので、注意する必要があります。
 そうです。売買契約は、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致して初めて成立するものでありますから、一方的に商品を送りつけて申込みの意思表示をしただけでは、絶対に成立しないのです。ですから、期間が経過するまで、自己のものと同一の注意義務を持って保管する義務と、業者が引取りに来たときの返還義務はありますが、引取りを請求する義務はないし、自己の負担で返送する義務も、勿論ありません。このことは、「購入しない場合には、何日以内に返送してください。返送なき場合には購入したものとみなします。」という書面が同封されていたとしても同じです。
 しかし、後日のトラブル防止と前述の期間短縮、それに何よりも購入の意思がないということを、明確に書面として残しておくため、「内容証明」を送っておくべきでしょう。
 送りつけ商法も、近時は「代金引換」で送られてくることが多くなっているといわれています。そのため、本人が留守の間に配達されると、家族は本人が注文したものと思い、代金を払ってしまうのです。本人が帰宅し、全く身に覚えのないものと分かっても、業者とは連絡が取れないし、郵便局は返金に応じてくれないのが現状なのです。したがって、代金引換の場合には、本人がいないときには一旦引取ってもらう方が無難かもしれません。もし、運悪く送りつけ商法に引っかかったら、前回と同様、国民生活センターや消費者センター、警察の生活安全課に相談しましょう。
 今回はこの辺で。
07年02月26日 | Category: 内容証明
Posted by: shigyo
  前回は原野商法と内容証明のお話でした。この原野商法は、実は利殖商法の一類型なのです。利殖商法とは、元本保証や高配当を謳い、何らかの出資金を募る商法の総称であり、多くの事業は謳い文句とは裏腹に破綻に至るか、そもそも事業としての実態がなく、出資者が損をするようにできているのです。

 この利殖商法は、今関心の高い健康食品事業であったり、バイオに関する事業であったりと、手を変え品を変えて恰も将来有望な事業であるかのように装い、あなたに迫ってきます。狙われるのは、30歳から70歳代の女性が中心で、とりわけ主婦が多いといわれています。「ご主人には内緒で資産を増やしてあげれば喜びますよ」などと言葉巧みに勧誘するため、土壇場まで何も知らないご主人が多いようです。そして、出資をすると、最初の数ヶ月は少額の配当をして恰も出資が正しかったかのように装いますが、その後はプッツリと配当が途絶えます。
 勧誘者は見ず知らずの人が多いようですが、時には友人や知人の場合もあります。後者の場合、よく知っている人だから、まさか自分を騙したりはしないだろうと安易に考えてはいけません。本当の友人であれば、そのような悪質商法に引き込んだりはしません。出資をするかどうか慎重に検討する必要があります。また、友人だからということで、契約書等の証拠を残さないのもいけません。真相が発覚したとき、刑事上の処罰請求や民事上の請求をすることが相当困難になってきます。
 この利殖商法は、不特定多数の者に対する元本を保証した出資の受入れの禁止及び銀行等の特定金融機関以外の業としての預かり金をすることの禁止を規定した、いわゆる出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)に違反します。3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。さらに、詐欺として立件されれば、10年以下の懲役が科されます。
 それでは、出資したお金は戻ってくるでしょうか。現実には、悪質業者は自転車操業でヤリクリをしていたに過ぎないため、全額返ってくることは稀だと思われます。しかし、法律的には出資契約は公序良俗に反して無効でありますから、出資金全額を不当利得として返還請求をすることができます。ここにおいて、「内容証明」が威力を発揮するのです。この内容証明は、直接自分を引き込んだ勧誘者ではなく、その張本人たる悪質業者の代表取締役に対して送りましょう。
 このような内容証明を受け取ったとしても、業者は何とかして出資金の返金を免れようとするものです。このような場合、被害者同士団結するのも一つの方法でしょう。また、並行して独立行政法人たる国民生活センターや各都道府県に設置された消費者センターに相談してみてもいいでしょう。これらのセンターは事例が豊富なため、思いもよらない解決策が見出せるかもしれません。なお、近時は悪質商法が蔓延っているため、警察署の内部に生活相談課を設置しているところもありますので、一度最寄の警察に相談してみてください。
 今回はこの辺で。
07年02月24日 | Category: 内容証明
Posted by: shigyo
 最近、北海道の某地をめぐって測量代と称して、お金を騙し取られたことがニュースになっていましたね。これは原野商法の二次被害なのです。原野商法は、原野などの価値のない土地を将来値上がりすると騙して不当な価格で売りつける詐欺のことで、1960年から1980年ごろが全盛期といわれています。虚偽のリゾート開発などをでっち上げ、土地の値上がりが確実であるという風に思い込ませるわけですね。人間の欲というのは、計り知れないものがありますから、うまい話には気をつけないといけません。
 フリー百科事典「ウィキペディア」によれば、原野商法に騙された人はいわゆるカモリストに登録され、別の詐欺に遭うなど二次勧誘の対象となることが多いとされています。悪徳商法業者にとっては格好の餌食なのです。この二次被害は、買い手が見つかったとか地籍調査や公共事業が行われると称して、測量代を巻き上げるものです。原野商法に騙された人は高齢化が進んでいて、二次被害も70代以上の高齢者が多いとされ、一方、業者サイドも高齢化が進んでいるようです。これは、二次勧誘に使うカモリストは、以前に原野商法を展開していた業者が契約者リストを温存していて、それを再利用するからなのです。原野商法の土地は価値がなく、転売される可能性がゼロであるため、カモリストが更新されることもなく、業者にとっては好都合なのです。
 では、原野商法に騙された人はどうしたらいいか。消費者と事業者との間の契約に関する民法・商法の特別法である消費者契約法によれば、業者が、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供したため、それが確実であると誤認したときには、その契約を取り消すことができます。これは、誤認したことに気づいたときから6ヶ月を経過するとできません。また、契約締結から5年経過したときも同様です。ただし、民法による取り消しの可能性はあります。また、消費者契約法は、特定商取引法の適用を排斥するものではありませんので、クーリングオフが可能な場合もあります。
 この契約を取り消す旨の意思表示は、書面すなわち「内容証明」で相手方に送ることが重要です。契約を取り消すと、契約は全くなかったことになりますから、支払った売買代金を不当利得として返還請求ができることになります。
 今回はこの辺で。
07年02月23日 | Category: 内容証明
Posted by: shigyo
 大手の企業が「偽装請負」をしていたというニュースは、まだ記憶に新しい。偽装請負とは、契約上は請負という形を取っているが、実態は労働者を注文主の指揮命令の下に業務をさせる行為をいいます。派遣・請負ともに、労働者は派遣元ないし請負人と雇用契約を結んでいますが、派遣では派遣先に労働者に対する指揮命令関係があるのに対し、請負では注文主に労働者に対する指揮命令関係がないということが決定的に異なっています。
 労働者派遣契約の場合、派遣先は労働者に対して、男女雇用機会均等法に基づくセクハラ防止義務や解雇制限などの労働基準法上の義務を負うため、これを回避するため請負の形式を取ることも多いと言われています。端的にいえば、「偽装請負」は「違法派遣」なのです。
 この偽装請負のことはさておき、適法な派遣のことを考えてみましょう。改正労働者派遣法が、平成16年3月1日から施行されました。大きな改正点は、派遣受入期間が特定の業務を除いて1年から3年に延長されたことと、派遣対象業務が製造業務と紹介予定派遣の場合の医療関連業務にまで拡大されたことです。この紹介予定派遣というのは、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣労働者・派遣先間の雇用関係の成立の斡旋(職業紹介)を行い、又は行うことを予定してするものをいいます。したがって、当初は派遣だけど、ゆくゆくは派遣先に雇用されるということで、労働者の雇用の安定に資するのです。
 この改正においても、(1)港湾運送業務、(2)建設業務、(3)警備業務、(4)紹介予定派遣以外の病院等における医療関連業務は、従来どおり派遣できません。
 適法な人材派遣の場合でもトラブルはあります。例えば、派遣先でセクハラに遭い、それを派遣先に申告したら労働者派遣契約の解除通告され、派遣元からも契約解除を言い渡された場合があります。このような場合、雇用関係にある派遣元に対して、派遣先に対して派遣契約の解除の理由を書面で明らかにするよう求め、また派遣元の契約の解除は合理性がないということを「内容証明」で主張するべきでしょう。このように、労働者派遣契約の解除をめぐるトラブルでも、労働者と派遣先とは直接の契約関係がないので、直接の交渉相手は雇用関係のある派遣元の会社になりますので、注意を要します。
 今回はこの辺で。
07年02月22日 | Category: 内容証明
Posted by: shigyo
 以前被害者が何度も警察にストーカーの被害を受けていることを申告しても、警察が動かなかったため殺された事件があったことは記憶に新しいですね。その前(平成12年11月)から、被害者の身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るために、ストーカー規制法が施行されていました。
 この法律は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して「つきまとい等」として8つの行為を規定し、これに対して警告・禁止命令等の措置を定めています。すなわち、まず被害者の申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告をします。この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を行います。そして、この禁止命令に違反してストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。ストーカー行為を告訴して処罰を求めると、六ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますが、禁止命令違反の場合が重いのです。その他、被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させることや、防犯ブザー等の貸出しなどの措置も定めています。
 ある県では、ストーカー行為の態様は、つきまとい、待ち伏せが最も多く、次いで面会や交際等の要求、無言・連続電話やファックスが続いています。そして、被害者の9割近くが加害者と面識があり、その中でも元交際相手が最も多く、次いで元夫婦が続き、被害者の大半が女性となっています。
 このように加害者の氏名・住所が分かっているのであれば、「内容証明」でストーカー行為を止めることを要求するのも一つの手ではありますが、内容証明を送ることにより加害者の神経を逆なでし、殺人などの犯罪行為へとエスカレートする虞があり、慎重に判断する必要があります。
 それゆえ、身の危険を感じたら、まず警察や関係機関に相談すべきでしょう。警察署・警察本部は困った時の相談窓口として、携帯電話でも可能な全国共通の短縮ダイヤル「#9110」を設けています。実際、最新の情報として、ある県では警察による警告や禁止命令でストーカー被害者の約9割が、「ストーカー行為が止まった」と述べているそうです。
今回はこの辺で。
07年02月20日 | Category: 内容証明
Posted by: shigyo
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