最近、出生届が受理されず、戸籍がない状態になっている人からのパスポート申請が、ニュースになっています。戸籍謄本(抄本)がないため、何度申請しても、旅券の発給がなされないからです。
 その原因となっているのは、民法772条の嫡出の推定規定です。それによれば、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定」され、「婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定」されます。そのため、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定され、たとえ新しい夫との間にできた子であっても、前夫の戸籍に入ることになります。このような事例は、婚姻関係がすでに破綻しているのに、夫が離婚に応じないため、離婚協議が長引くなどした場合に起こりうるし、あるいは、離婚してから懐胎したが、早産のため300日以内に出産した場合などに起こり得ます。
 この民法772条は、戦後間もなく規定され、その趣旨は、生まれた子の父親を制度上確定し、扶養責任を負わせることにあります。つまり、生まれた子の保護が目的だったのです。ところが、この嫡出推定規定があるので、新しい夫を父親として出生届を出しても、行政側は原則として受理しないため、逆に子が、戸籍謄本や住民票が必要な行為をしようとするときに、保護されない結果になるのです。
 そのため、この規定について、国会で見直しの議論が始まっているし、安倍首相も国会答弁で、「今は、DNA鑑定などで親子関係はすぐ分かるから、実態を考慮しながら検討を進める」、という前向きの姿勢です。長勢法相も、「改正」には時間がかかるだろうから、「運用」を見直す考えを明らかにしています。
 この問題は、対応が早ければ早いほどいいので、「運用」の見直しを急ぐべきでしょう。「改正」については、私個人としては、嫡出推定の規定は残し、例外規定を設けるべきではないかと思っています。それは、嫡出推定規定の本来の趣旨を全うしながら、その弊害もなくすことができるのではないかと考えるからです。
 ともあれ、一市民としては、どのように改正されるか、改正の動向を見守っていく必要があります。
 今回はこの辺で。