07年11月02日
内容証明の威力
月曜日に郵送した内容証明。
火曜日の夕方、依頼人から電話がある。
それによると、相手方に内容証明が届き、相手方は即分割払いを
願い出て、もう既に一部が振り込まれているという。
この対応の速さからすると、相手方は相当ビビッたに違いない。
ただ、配達証明の方がまだ届いていないという状態である。
何はともあれ、メデタシめでたし。
火曜日の夕方、依頼人から電話がある。
それによると、相手方に内容証明が届き、相手方は即分割払いを
願い出て、もう既に一部が振り込まれているという。
この対応の速さからすると、相手方は相当ビビッたに違いない。
ただ、配達証明の方がまだ届いていないという状態である。
何はともあれ、メデタシめでたし。
07年10月30日
郵便局の内容証明の証明者が変わった理由
先日の高等裁判所内の郵便局、そして昨日の近くの郵便局でも
内容証明を出してみた。
今までだと、証明者は何々高等裁判所内郵便局長とか何々郵便局長
であったところ、民営化後はそれらではなく、単に郵便事業株式会社と
あるのみである。
これは、証明の主体は郵便事業株式会社であって、それぞれの郵便局は
郵便事業株式会社の代理事業者にすぎないからであると思われる。
内容証明を出してみた。
今までだと、証明者は何々高等裁判所内郵便局長とか何々郵便局長
であったところ、民営化後はそれらではなく、単に郵便事業株式会社と
あるのみである。
これは、証明の主体は郵便事業株式会社であって、それぞれの郵便局は
郵便事業株式会社の代理事業者にすぎないからであると思われる。
07年10月24日
高等裁判所内の郵便局
昨日、顧客に依頼された内容証明を出しに、郵政民営化後初めて
大阪高等裁判所内の郵便局に行った。
どこかの事務所の女事務員さんらしい人であふれていた。
少しでも威嚇力を上げるために、わざわざ裁判所内の郵便局まで
行くわけである。
確かに、日付スタンプには何なに高等裁判所内と印字されているが、
証明文言には、日付・内容証明郵便物である旨の文言・郵政事業株式
会社とあるのみである。
これで威嚇力が上がるとはとても思えない。
大阪高等裁判所内の郵便局に行った。
どこかの事務所の女事務員さんらしい人であふれていた。
少しでも威嚇力を上げるために、わざわざ裁判所内の郵便局まで
行くわけである。
確かに、日付スタンプには何なに高等裁判所内と印字されているが、
証明文言には、日付・内容証明郵便物である旨の文言・郵政事業株式
会社とあるのみである。
これで威嚇力が上がるとはとても思えない。
07年04月14日
知人・友人間で証文を取っておくべきか
これは難しい問題である。単に証拠として残すため、と割り切れるものではないからである。相手方を信用しているから証文なんていらないという気持ちと、万が一のため証文を取っておきたいという気持ちとが交錯する。
相手方に、「証文を書いてくれ」と言うと、「俺を信用していないのか」とくる。こう言われると、「それでも証文を書いてくれ」とは、中々いいにくい面がある。
人間ていうのは、借りる時には神様・仏様で恩に切るといいながら、返す段になると鬼呼ばわりする。
「人に金を貸す時には、くれてやるつもりで貸せ」、と生前の親父に言われたことが、30年近く経った今でも記憶に残っている。これは、「返ってこないことの覚悟ができないのなら、人に金を貸すな」ということの裏返しであろう。相手が任意に返してくれない場合の揉め事を、最初の決心で回避しておく意図と思われます。勿論、証文を取ることは予定されていないと推測されます。
最近の相談者の中に、利殖商法に引っかかった顧客がいた。その人は、多額の出資金を騙し取られながら、相手が良く知っている知人ということで、証拠となる契約書を全く受け取っていなかったため、「内容証明」すら送付できない状態でした。
もっとも、契約書としての証拠がない場合でも、例えば、出資額よりもはるかに多い金額を記載した「内容証明」を送り、それに対して、相手方が動転して、「俺が受け取ったのはOO円だ」と記載した「内容証明」を送り返してくれれば、それは立派な証拠となりますが。
結局、法律専門家の立場から言えば、相手方が知人・友人さらには近親者であっても、できるだけ証文は取っておきなさいというしかないようです。後で後悔しないためにも。あなたが貸すときには金銭的にある程度裕福であっても、返してもらう時には貧窮しているかもしれないのです。
メールによるご相談は、までお気軽にどうぞ(無料)。
相手方に、「証文を書いてくれ」と言うと、「俺を信用していないのか」とくる。こう言われると、「それでも証文を書いてくれ」とは、中々いいにくい面がある。
人間ていうのは、借りる時には神様・仏様で恩に切るといいながら、返す段になると鬼呼ばわりする。
「人に金を貸す時には、くれてやるつもりで貸せ」、と生前の親父に言われたことが、30年近く経った今でも記憶に残っている。これは、「返ってこないことの覚悟ができないのなら、人に金を貸すな」ということの裏返しであろう。相手が任意に返してくれない場合の揉め事を、最初の決心で回避しておく意図と思われます。勿論、証文を取ることは予定されていないと推測されます。
最近の相談者の中に、利殖商法に引っかかった顧客がいた。その人は、多額の出資金を騙し取られながら、相手が良く知っている知人ということで、証拠となる契約書を全く受け取っていなかったため、「内容証明」すら送付できない状態でした。
もっとも、契約書としての証拠がない場合でも、例えば、出資額よりもはるかに多い金額を記載した「内容証明」を送り、それに対して、相手方が動転して、「俺が受け取ったのはOO円だ」と記載した「内容証明」を送り返してくれれば、それは立派な証拠となりますが。
結局、法律専門家の立場から言えば、相手方が知人・友人さらには近親者であっても、できるだけ証文は取っておきなさいというしかないようです。後で後悔しないためにも。あなたが貸すときには金銭的にある程度裕福であっても、返してもらう時には貧窮しているかもしれないのです。
メールによるご相談は、までお気軽にどうぞ(無料)。
07年03月14日
狙われる高齢者
国民生活センターによれば、全国の消費生活センターによせられた年齢70歳以上の人の相談件数は、年々増加し、2005年度にはおよそ14万件だという。驚くべき数字である。
高齢者には、「お金」、「健康」、「孤独」の三つの不安があり、悪質業者は、言葉巧みにこれらの不安を煽り、親切にして信用させ、老後の資金を巻き上げるのである。特に一人暮らしの高齢者は、寂しさのあまり常々誰かと話しをしたいと思っており、親切にされたり、「必ず儲かりますから、老後の資金の足しにして下さい。」と言われたりすると、ホロッと契約をしてしまうのかもしれません。
そして、高齢者は、自宅にいることが多いため、訪問販売や電話勧誘販売による被害が多いのも特徴とされています。具体的には、商品先物取引であったり、屋根や床下工事の点検商法であったり、あるいは住宅リフォーム契約であったりと実に様々な契約をさせられ、高齢者を苦しめているのです。
これらの契約が、特定商取引法上のクーリングオフを利用できる場合であれば、「内容証明」を送りましょう。特定商取引法上のその他の解約や取消しの場合や、消費者契約法上の取消し、民法上の取消しの場合でも、後日の紛争を防止するため、「内容証明」を利用するべきでしょう。
ともあれ、被害に遭われたら、お近くの消費生活センターにご相談になって下さい。
なお、高齢者の方で、先々判断能力がなくなったときの自己の財産管理に不安を抱かれているのであれば、任意後見制度というものがあります。これは、判断能力がある時点で、後見人となるべき者と任意後見契約を結び、判断能力がなくなったら、後見監督人の選任を家庭裁判所に請求するというものです。すなわち、任意後見契約は直ちに成立しますが、後見監督人の選任がなされて始めてその効力が生じるのです。これを利用すれば、自分の意思で後見人を選任しておくことができるのです。
今回はこの辺で。
高齢者には、「お金」、「健康」、「孤独」の三つの不安があり、悪質業者は、言葉巧みにこれらの不安を煽り、親切にして信用させ、老後の資金を巻き上げるのである。特に一人暮らしの高齢者は、寂しさのあまり常々誰かと話しをしたいと思っており、親切にされたり、「必ず儲かりますから、老後の資金の足しにして下さい。」と言われたりすると、ホロッと契約をしてしまうのかもしれません。
そして、高齢者は、自宅にいることが多いため、訪問販売や電話勧誘販売による被害が多いのも特徴とされています。具体的には、商品先物取引であったり、屋根や床下工事の点検商法であったり、あるいは住宅リフォーム契約であったりと実に様々な契約をさせられ、高齢者を苦しめているのです。
これらの契約が、特定商取引法上のクーリングオフを利用できる場合であれば、「内容証明」を送りましょう。特定商取引法上のその他の解約や取消しの場合や、消費者契約法上の取消し、民法上の取消しの場合でも、後日の紛争を防止するため、「内容証明」を利用するべきでしょう。
ともあれ、被害に遭われたら、お近くの消費生活センターにご相談になって下さい。
なお、高齢者の方で、先々判断能力がなくなったときの自己の財産管理に不安を抱かれているのであれば、任意後見制度というものがあります。これは、判断能力がある時点で、後見人となるべき者と任意後見契約を結び、判断能力がなくなったら、後見監督人の選任を家庭裁判所に請求するというものです。すなわち、任意後見契約は直ちに成立しますが、後見監督人の選任がなされて始めてその効力が生じるのです。これを利用すれば、自分の意思で後見人を選任しておくことができるのです。
今回はこの辺で。



