1 被相続人の子は、相続人となります。
  では、被相続人の子が相続の開始以前に死亡していた時はどうでしょう。
  この場合には、代襲相続といって、その者の子が相続人となります。
  そして、代襲者も、相続の開始以前に死亡していたときは、再代襲して
  その者の子が相続人となります。
2 被相続人の子及び代襲者がいない場合には、被相続人の直系尊属(父母、
  祖父母等)、被相続人の兄弟姉妹がこの順序で相続人となります。
  そして、兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していた時は、その者の子が
  代襲して相続人となります。兄弟姉妹の代襲はここまでで、再代襲はありま
  せん。甥・姪まででストップです。
3 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
  そして、子あるいは直系尊属ないし兄弟姉妹が相続人となるときには、これら
  の者と同順位で相続人となります。