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1 遺言は、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的  とする相手方のない単独行為です。   遺言でなしうる事項は、廃除・その取消、相続分の指定、遺産分割  方法の指定など法律で認められた一定のものに限られます。   そして、相続人は全て法律によっ...

1 相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続  が終了したときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者  や被相続人の療養看護に努めた者などの特別の縁故者の請求によっ  て、これらの者に、清算後残存する相続財産の全部又は一部を与える...

1 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人  (相続財産法人)となります。   これは、相続人すなわち相続財産の帰属主体がいるかいないか  分からないのであるから、管理人が誰の代理人として管理行為を行  うか説明できないため、相続財産それ自体が...

1 相続の放棄は、例の3箇月の熟慮期間内に、家庭裁判所に申述  しなければなりません。 2 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人と  ならなかったものとみなされます。   この相続の放棄は、登記の有無を問わず、何人に対しても、その  効力を生...

1 相続の承認には、単純承認と限定承認とがあります。   単純承認は、無限に被相続人の権利義務を承継する承認であり、  限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人  の債務と遺贈を弁済すべきことを留保してする承認です。後者は、  相続財産が債務...

1 相続人が相続の承認・放棄をしないで死亡した時には、3箇月の熟慮  期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知  った時から起算されます。第1の相続人の死亡の時から起算するので  はないので、注意が必要です。 2 相続に承認・放棄は、3箇...

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時 から3箇月以内に、相続の承認・放棄をしなければなりません。  「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単に 相続開始の原因たる事実を知った時ではなく、自己が相続人と なったことを確知した時...

1 遺産分割の協議は、相続人全員でしなければ効力がありません。   では、共同相続人中に行方不明の者がいた場合にはどうしたらいい  でしょうか。   この場合には、二つの方法があります。  (1)失踪宣告をしてもらう方法。ただ7年間生死不明である必要があり   ...

1 遺産分割は、遺産に属する物・権利の種類・性質・各相続人の年齢・職業・  心身の状態・生活の状況その他一切の事情を考慮してするように定められ  ています。 2 共同相続人は、被相続人が遺言で遺産分割を禁じた場合(相続開始時か  ら5年以内に限る)を除いて、いつでも...

1 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めたり、あるいはこれを定める  ことを第三者に委託することができます。ただ、この場合、遺留分(以前の記事を  参照)に関する規定に違反することはできません。   ここで、遺留分を侵害する行為は、当然に無効となるのか...

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