事案は、「Yは飲食店営業を目的とする会社であり、キャバレーY1を経営している。Y1で演奏する楽団の一員であったX1は、その楽団の解散に伴い、Yから新たな楽団編成・演奏の依頼を受け、8人編成のX1バンドを作り、昭和44年6月からY1でダンス音楽の演奏をしている。X2は、Yがショーの伴奏をする楽団を探しているので楽団を編成して応募するようX1に勧められ、9人編成のX2バンドを作り、同年8月からX1バンドと30分ずつ交互にY1で演奏をしている。 昭和47年2月、休日の廃止や演奏料引き上げの問題をきっかけに、X2バンドの全員とX1は補助参加人X合同労組(大阪芸能労働組合)に加入し、分会を結成した。XがYの団交拒否と支配介入につき救済を申し立てたところ、YはX1、X2と請負契約を結んでいるに過ぎず、各楽団員との間に労使関係は存在しないとして不当労働行為は成立しないと主張した。 大阪地労委は労使関係の存在を認め、中労委もこれを支持したため、Yが中労委を被告に行政訴訟を提起したもの」である。
 これは、阪神観光事件であるが、最高裁(最判S62、2,26)は次のように判示した。
 バンドマスターであるX1及びX2も含めて両楽団の楽団員は、グループで年間を通じYの経営するY1に必要な楽団演奏者としてその営業組織に組み入れられ、Y1の営業に合わせYの指定する時間にその包括的に指示する方法によって長年月継続的に演奏業務に従事してきたものであり、また、Yから支払われる演奏料は楽団演奏という労務の提供それ自体の対価とみられるのであって、これらの諸点に照らせば、両楽団の楽団員は対価を得てその演奏労働力をYの処分にゆだね、Yは右演奏労働力に対する一般的な指揮命令の権限を有していたものというべきである。そうすると、Yは、X1及びX2を含む両楽団の楽団員に対する関係において労働組合法7条にいう使用者に当たると解するのが相当である。
 「使用者」概念は、「労働者」概念に対応するものであるが、一般的判断基準を示すことを避け、個別的具体的判断をなすにとどめている。
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