事案は、「Xらは、Y(三菱重工長崎造船所)の従業員で、訴外三菱重工長崎造船所労働組合(以下長船労組)の組合員である。長船労組は昭和47年7月、8月ストライキを実施した。このため、Yは賃金支払日の各20日にストライキ期間中の時間割賃金をカットし、家族手当も例外としなかった。この家族手当は、Yの就業規則(社員賃金規則)に基づき従業員の扶養家族数に応じて支払われていたものである。Xらは、(1)家族手当は労働者の仕事量、勤務時間に関係なく支払われる生活補助的賃金であり、(2)また、家族手当を時間外労働等の割増賃金算定の基礎にしていない労基法37条の法意からも、右手当を時間割してストライキ期間相当額をカットすることは違法であると主張し、カット分の支払いを請求したもの」である。
 これは、三菱重工長崎造船所事件であるが、最高裁(最判S56,9,18)は、Xらの請求を認容した原判決を破棄し、次のように判示した。
 長崎造船所においては、ストライキの場合における家族手当の削減が昭和23年頃から昭和44年10月までは就業規則(賃金規則)の規定に基づいて実施されており、その取扱いは、同年11月賃金規則から右規定が削除されてからも、細部取扱のうちに定められ、Y従業員の過半数で組織された三菱重工労働組合の意見を徴しており、その後も同様の取扱いが引続き異議なく行われてきたというのであるから、ストライキの場合における家族手当の削減は、YとXらの所属する長船労組との間の労働慣行となっていたものと推認することができるというべきである。また、右労働慣行は、家族手当を割増賃金の基礎となる賃金に算入しないと定めた労基法37条2項及び本件賃金規則25条の趣旨に照らして著しく不合理であると認めることもできない。
 家族手当については、就業規則ではなく労働協約等に別段の定めがあるとか、その旨の労働慣行がある場合のほかは例外的取扱は許されないとする下級審の判決例があることには、注意を要します。
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