事案は、「Xらは、一般放送事業を営むY会社の従業員であり、訴外AはXらにより組織された労働組合である。Aは、Yに対し、賃上げ等を含む春闘要求を行ったが、決着をみないまま、3月に入って新たにYは、新番組編成に伴うテレビ放送時間の延長を計画し、これに伴う人事異動計画を組合に提示した。これらの問題につき、YとAとは30数回にわたって団交を行ったが、妥結に至らなかった。この間、Aは時限ストをはじめとして十数波にわたるストライキをした他、現に人事異動が実施された4月下旬以降は新勤務拒否ないし配転拒否闘争、さらには法定外休日出勤拒否闘争を行った。しかし、これらの闘争によって、具体的な放送業務の障害又は放送事故は発生せず、また、このような事故等の発生する具体的な緊迫した危険性もなかった。ところが、Yは、5月6日、Aに対しロックアウトに入る旨通告して、本社社屋の重要部分をバリケードし、有刺鉄線で囲んでXら組合員の立入りを禁止し、以後ロックアウトが解除された7月4日まで非組合員を使って放送業務を遂行した。この間、何度か団交がもたれたが、不調に終わり、Aが地労委に斡旋を申請し、7月4日、労使双方が地労委の提示した斡旋案を受諾し、協定が成立したことによってロックアウトが解除された。本件は、このロックアウト期間中の賃金請求権の存否が争われたもの」である。
 これは、山口放送事件であるが、最高裁(最判S55,4,11)は、原審の判断を是認して、次のように判示した。
1 思うに、「個々の具体的な労働争議の場において、労働者の争議行為により使用者側が著しく不利な圧力を受けることになるような場合には、「衡平の原則」に照らし、労使間の勢力の均衡を回復するための対抗防衛手段として相当性を認められる限りにおいては、使用者の争議行為も正当なものとして是認される」と解すべきであり、使用者のロックアウトが正当な争議行為として是認されるかどうかも、右に述べたところに従い、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、「衡平の見地」から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるかどうかによってこれを決すべく、「このような相当性を認めうる場合には、使用者は、正当な争議行為をしたものとして、右ロックアウト期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れるものというべきである。」
2 Yは、本社社屋2階の組合事務所とこれに通ずる通路を除いて、右社屋の重要部分をバリケード及び有刺鉄線で囲んでXら組合員の立入りを禁止し、会社としてはAがY側の提案を大筋において受け入れない限り本件ロックアウトを解除する考えがなかった、というのであるから、本件においては、組合事務所及びこれに通ずる通路を除く本社社屋全体について一体不可分のロックアウトがされたものというべきである。したがって、本件ロックアウトの一部を部分ロックアウトとして可分的にその効力を判断することは許されないというべきである。
 このようにして、本件ロックアウトを違法と判断し、Xらの請求を認めたものであるが、ロックアウトの正当性を当該労働争議における個々の具体的諸事情に照らしつつ、「衡平の見地」から総合的に判断することに注意を要します。
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