2007年 8月の記事一覧

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07年08月03日 13時11分33秒
Posted by: shigyo
 事案は、「学校法人Yの就業規則14条12号は、職員の遵守事項として”書面による許可なく、当校内で業務外の掲示をし、若しくは図書又は印刷物等の頒布あるいは貼付をしないこと”と定めている。Yの丸亀校の教職員で組織する組合であるZは、当初Yの許可を得てから職場ニュースを放課後に職員室内で配布していたが、記事内容に疑問があるとしてYから発行不許可になったのを機に校門外で職場ニュースを配布するようになった。Zは団体交渉で、Yの許可なく校内で就業時間外に職場ニュースを配布することを認めてもらいたい旨要求したが、Yは拒否した。そこで、Zは、昭和53年5月8日、9日、16日にYの許可を得ることなく職員室で職場ニュースを配布した。Yは、同年5月9日にZの委員長に対して就業規則14条12号に違反するとして、”戒告”の処分をなし、また、同年5月16日に”戒告”の処分を行った。Zは、同年5月19日の団体交渉で右各処分の撤回を要求したが、Yは「校内での組合活動は一切拒否する」等述べて拒否した。Zは、右各処分は労働組合活動を理由とする不利益取扱、Zに対する支配介入であると主張し、X(香川地労委)に救済を申し立てた。Xは、Zの申立をほぼ認め、右懲戒処分の撤回を命じた。Yはこれを不服として取消訴訟を提起したもの」である。
 これは、倉田学園事件であるが、最高裁(最判H6,12,20)は次のように判示した。
1 本件ビラ配布は、許可を得ないでYの学校内で行われたものであるから、形式的には就業規則第14条12号所定の禁止事項に該当する。しかしながら、右規定はYの学校内の職場規律の維持及び生徒に対する教育的配慮を目的としたものと解されるから、ビラの配布が形式的にはこれに違反するようにみえる場合でも、ビラの内容、ビラ配布の態様等に照らして、その配布が学校内の職場規律を乱すおそれがなく、また、生徒に対する教育的配慮に欠けることとなるおそれのない特別の事情が認められるときは、実質的には右規定の違反になるとはいえず、したがって、これを理由として就業規則所定の懲戒処分をすることは許されないというべきである。
2 本件ビラ配布について検討すると、本件ビラの内容は、香川県下の私立学校における労使間の賃金交渉の妥結額、Yとの間で予定されていた団体交渉の議題、団体交渉の結果など「Zの労働組合としての日ごろの活動状況及びこれに関連する事項であって、違法不当な行為をあおり又はそそのかす等の内容を含むものではない」。また、「本件ビラ配布は丸亀校の職員室内において行われたものではあるが、いずれも、就業時間前に、ビラを二つ折りにして教員の机の上に置くという方法でされたものであって、本件ビラ配布によって業務に支障を来したことを窺わせる事情はない」。
3 生徒に対する教育的配慮という観点からすれば、ビラの内容が労働組合としての通常の情報宣伝活動の範囲内のものであっても、学校内部における使用者と教職員との対立にかかわる事柄をみだりに生徒の目に触れさせるべきではないということもできるが、本件ビラ配布は、始業時刻より15分以上も前の、通常生徒が職員室に入室する頻度の少ない時間帯に行われたものであって、前記の教育的配慮という一般的見地を余りに強調するのは、本件事案の実情にそぐわない。
4 したがって、本件ビラ配布については、学校内の職場規律を乱すおそれがなく、また、生徒に対する教育的配慮に欠けることとなるおそれのない特別の事情が認められるものということができ、本件各懲戒処分は、懲戒事由を定める就業規則上の根拠を欠く違法な処分というべきである。そして、校内での組合活動を一切否定する等のY側の前示組合嫌悪の姿勢、本件各懲戒処分の経緯等に徴すれば、本件各懲戒処分はYの不当労働行為意思に基づくものというほかなく、本件各懲戒処分は、労働組合法7条1号及び3号の不当労働行為を構成するものというに帰する。
 本判決は、「特別の事情」を具体的に検討して、就業規則違反に当たらないとしたものである。
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07年08月01日 15時24分29秒
Posted by: shigyo
 事案は、「Xは、経営幹部や特殊技術者等の人材をスカウトして紹介・就職させる、いわゆるヘッドハンティング業者であり、また職業安定法32条に基づく労働大臣の許可を得た有料職業紹介事業者であった。Xは、診療所の経営者であったYとの間で昭和62年7月、右診療所に勤務する医師を紹介し就職させる契約を締結した。 Xは訴外Z医師をYに紹介し、平成元年4月、YはZを年俸1000万円の条件で採用した。YはXに対し、平成元年3月30日、右紹介等に対して調査活動費50万円、報酬200万円の他、Zの年俸1000万円の15%相当額150万円の合計を平成元年6月末日までに支払う旨約した。Xは、右合意に基づきYに対し約定の報酬金の支払いを求めたもの」である。 なお、労働大臣の許可を得て行う有料職業紹介においては、受けることができる紹介手数料は、職安法32条6項、同法施行規則24条14項によってその上限が定められており、その制限によれば、本件においてはZの6か月分の賃金の100分の10,1相当である50万5000円を超える手数料を受けてはならないとされている。したがって、Xの主張が認められるかどうかは、スカウト行為が職安法にいう「職業紹介」に当たるかどうかに係っている。
 これは、東京エグゼクティブ・サーチ事件であるが、最高裁(最判H6,4,22)は次のように判示した。
1 職業安定法にいう職業紹介におけるあっ旋とは、求人者と求職者との間における雇用関係成立のための便宜を図り、その成立を容易にさせる行為一般を指称するものと解すべきであり、右のあっ旋には、求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為も含まれるものと解するのが相当である。けだし、同法は、労働力充足のためにその需要と供給の調整を図ることと並んで、各人の能力に応じて妥当な条件の下に適当な職業に就く機会を与え、職業の安定を図ることを目的として制定されたものであって、同法32条は、この目的を達成するため、弊害の多かった有料の職業紹介事業を行うことを原則として禁じ、公の機関によって無料で公正に職業を紹介することとし、公の機関において適切に職業を紹介することが困難な特別の技術を必要とする職業に従事する者の職業をあっ旋することを目的とする場合については、労働大臣の許可を得て有料の職業紹介事業を行うことができるものとしたものであるところ、スカウト行為が右のあっ旋に当たらず、同法32条等の規制に服しないものと解するときは、以上に述べた同法の趣旨を没却することになるからである。この理は、スカウト行為が医師を対象とする場合であっても同様である。
2 職業安定法32条6項は、有料職業紹介の手数料契約のうち労働大臣が中央職業安定審議会に諮問の上定める手数料の最高額を超える部分の私法上の効力を否定し、右契約の効力を所定最高額の範囲内においてのみ認めるものと解するのが相当である。けだし、・・・・・・立法趣旨にかんがみ、同条項は、右手数料契約のうち所定最高額を超える部分の私法上の効力を否定することによって求人者及び求職者の利益を保護する趣旨をも含むものと解すべきであるからである。
 契約自由の原則の中で、判決が、立法趣旨から所定最高額を超える部分の私法上の効力を否定したのは、妥当である。
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