1 相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続
 が終了したときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者
 や被相続人の療養看護に努めた者などの特別の縁故者の請求によっ
 て、これらの者に、清算後残存する相続財産の全部又は一部を与える
 ことができます。
  これは、相続人の捜索の広告期間満了後3箇月以内に請求しなけれ
 ばなりません。
2 共有者の一人が、その持分を放棄したり、死亡して相続人がいないと
 きは、その持分は他の共有者に帰属するのが原則なのですが、特別縁
 故者に対する相続財産の分与が優先し、特別縁故者に対する財産分与
 がされないときに、他の共有者に帰属します(判例)。
3 そして、特別縁故者に対して処分されなかった相続財産は、国庫に帰属
 します。