1 相続の放棄は、例の3箇月の熟慮期間内に、家庭裁判所に申述
 しなければなりません。
2 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人と
 ならなかったものとみなされます。
  この相続の放棄は、登記の有無を問わず、何人に対しても、その
 効力を生じます。
 (1)共同相続人中に相続の放棄をした者がいるときには、放棄者は
  初めから相続人ではなかったものとみなされるので、他の共同相
  続人は限定承認をすることができることになります。
 (2)共同相続人中に相続の放棄をした者があるときには、相続人の
  順序や相続分が変わることがあります。
   例えば、妻と一人息子が相続人であった場合に、一人息子が相
  続の放棄をすると、一人息子は初めから相続人ではなかったもの
  とみなされるので、妻と父母等の直系尊属が相続人となり、妻の相
  続分は2分の1だったものが、3分の2になるのです。