相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時
から3箇月以内に、相続の承認・放棄をしなければなりません。
 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単に
相続開始の原因たる事実を知った時ではなく、自己が相続人と
なったことを確知した時と解されています。
 さらに、判例は、この熟慮期間は、相続人が相続財産の全部
または一部の存在を認識した時または通常認識することのでき
る時から起算するべきであるとしています。
 そして、相続人が数人いる場合には、3箇月の期間は、相続人
がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時か
ら各別にに進行します。
 もっとも、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができます。