今日から相続関係の記事にしたいと思っています。
 皆さんご承知のように、相続人は相続開始の時から、被相続人の「財産上の
法律関係」を当然かつ包括的に承継します。
 承継するのは、財産上の法律関係ですから、「被相続人の一身に専属したもの」
は相続の対象になりません。例えば、委任者・受任者たる地位や代理における本人・
代理人たる地位などは、個人的信頼関係に基づいているため、相続の対象とはなら
ず、当人が死亡すると委任関係や代理関係が終了するものとされています。
 このように法の明文がなくても、身元保証人の地位や財産分与請求権、扶養の権利
義務なども、一身に専属するものとされ、相続の対象となりません。