業務請負(委託)と派遣の最大の違いは、注文者(委託者)ないし派遣先に当該労働者に対して指揮命令権があるか否かにあります。
 業務請負(委託)の場合には、注文者(委託者)には労働者に対する指揮命令権がないのに対し、派遣先には雇用関係はないけれども指揮命令権があります。
 概念的にはこのように明確に区別ができても、注文者・委託者・派遣先の職場で委託者等の業務をを処理する場合、委託者等に直接雇用された労働者も派遣労働者も受託会社の社員も同じように仕事をしていますから、労働実態の違いが不明瞭になりがちです。
 そこで、労働者派遣法に関して定められている区別のために基準(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準)があります。
 そこでは、契約の形式よりも実態を重視して、請負形式をとっている場合も、以下の条件を満たさないときは、労働者派遣であると判断するとして、規制をしています。
1 請負人(業務受託者)が次のいずれにも該当して自己の雇用する労働者の労働力を直接利用すること 
(1)業務遂行方法の指示その他の管理、業務遂行の評価等の指示その他の管理を自らおこなうこと 
(2)始就業時刻・休憩・休日・休暇等の指示管理等、時間外・休日労働の指示管理その他の労働時間等の指示管理を自ら行うこと                                       (3)服務規律の指示管理、配置等の決定変更などの秩序維持等のための指示管理を自ら行うこと
2 業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理すること                  (1)業務処理の資金を自らの責任で調達・支弁すること                          (2)業務処理につき法律上の事業主としてのすべての責任を負うこと                 (3)単に肉体的な労働力の提供でないこと(自己の責任と負担で機材等を準備調達し業務を処理するか、自らの企画や専門的技術・経験により業務を処理すること)