事案は、「Xは、昭和26年に鉄道保険部職員としてA社に雇用されたが、昭和40年にYがA社の業務を引き継いだことに伴い、Yの従業員になった。  当時、Yでは、Xら鉄道保険部出身の労働者とそれ以外の労働者との労働条件の統一について合意が成立するまで、Xらには従前の労働協約及び就業規則の効力を認めることが了解されていたが、その後両者の組合が合体して新たに結成されたB労組とYとの間で、前記の労働条件の統一について交渉が続けられた。昭和47年までに順次労働条件を統一したが、定年年齢の統一については合意に至らず、鉄道保険部出身の労働者の定年が満63歳であるのに対し、それ以外の労働者の定年は満55歳のまま推移した。  その後、yの経営悪化などの事情の下、昭和58年にB労組とYは、定年年齢の統一、退職金支給率の変更について合意し、同年7月に新たな労働協約を締結した。当時Xは協約上非組合員とされていたが、本件労働協約及び就業規則の効力が及ぶものとして、労働条件が次のように変更された。(1)定年年齢が57歳とされることによってXは既に退職したものとされ、それ以降は62歳まで特別社員として1年ごとに再雇用されるが、給与は定年前の60%となった。(2)退職手当規程の改定に応じて退職金支給率が30年勤続について71ヶ月から60ヶ月に引き下げられた。なお、これらの改定にかかわる解決の代償金として、対象者1人平均12万円が支払われた。また、本件労働協約は昭和58年4月1日に遡って効力を生じるものとされていた。  これに対し、Xが、労働契約上の地位確認及び給与等の差額を請求したもの」である。
 これは、朝日火災海上保険事件であるが、最高裁(最判H8,3,26)は次のように判示した(当てはめの部分省略)。
1 労組法17条の適用に当たっては、労働協約上の基準の一部が未組織の同種労働者の労働条件より不利益な場合でも、そのことだけで右の不利益部分についてはその効力が右労働者に対して及ばないと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言上、同条に基づき労働協約の規範的効力が同種労働者にも及ぶ範囲について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でないからである。また、右規定の趣旨は、主として一つの事業場の4分の3以上の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からしても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利のものであることの故に、労働協約の規範的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。
2 しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、その他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、労働協約の規範的効力を当該労働者に及ぼすことはできない。
 このように判示して、Xへの労働協約の拡張適用を否定したものである。
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