事案(チェック・オフに関する部分のみ)は、「Xは、本件病院を含む医療機関等を設置して社会福祉事業を行うものである。病院には、Xの従業員が組織するZ組合の支部組合Z’と訴外A組合がある。Z及びZ’組合は都労委にX及び病院を被申立人として、病院がZ’組合ないし組合員に対してチェック・オフの中止が支配介入に該当するとする不当労働行為救済の申立をした。 都労委は支配介入を認め、中労委もこれを維持したので、X及び病院が中労委(Y)を相手として再審査棄却命令の取消を求める行政訴訟を提起したもの」である。
(注) チェック・オフとは、通常、使用者が労働者の賃金から組合費を天引して、それらを一括して組合に交付することをいい、法的には、労働組合と組合員とが使用者に対し組合費の取立てと弁済を委任し、使用者がこれを履行することと解されています。
 これは、済生会事件であるが、最高裁(最判H元、12,11)は次のように判示した。
1 労基法24条1項本文は、賃金はその全額を労働者に支払わなければならないとしているが、その趣旨は、労働者の賃金はその生活を支える重要な財源で日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることが労働政策の上から極めて必要なことである、というにある・・・・・。これを受けて、同項但書は、(ア)当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者が使用者との間で賃金の一部を控除して支払うことに合意し、かつ、(イ)これを書面による協定とした場合に限り、労働者の保護に欠けるところはないとして、同項本文違反が成立しないこととした。しかして、いわゆるチェック・オフも労働者の賃金の一部を控除するものにほかならないから、同項但書の要件を具備しない限り、これをすることができないことは当然である。たしかに、原審のいうようにチェック・オフは労働組合の団結を維持、強化するものであるが、その組合員すなわち労働者自体は賃金の一部を控除されてその支払いを受けるのであるから、チェック・オフをする場合には右の(ア)(イ)の要件を具備する必要がないということはできない。
2 本件の場合、チェック・オフを中止した頃、Z’組合が病院の従業員の過半数で組織されていたといえるかどうかは極めて疑わしいといわなければならないし、また、本件チェック・オフは、過去15年余にわたってされたものであるが、これにつき書面による協定がなかったことも原審の適法に確定するところである。そうすると、本件チェック・オフの中止が労基法24条1項違反を解消するものであることは明らかであるところ、これに加えて、病院が・・・・・・・・・チェック・オフをすべき組合員(従業員)を特定することが困難である(これが特定されればチェック・オフをすることにやぶさかではない)として本件チェック・オフを中止したこと、及び病院が実際に・・・チェック・オフ協定案を提示したこと等を併せ考えると、本件チェック・オフの中止は、病院・・・・・・・の不当労働行為意思に基づくものともいえず、結局、不当労働行為に該当しないというべきである。
 判旨は、(ア)(イ)の形式的判断で処理していますが、そもそもチェック・オフに労基法24条1項但書が適用されるのかという問題があります。
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