16日の厚生労働省の発表によれば、長時間労働やストレスなどによる過労自殺として労災の認定がなされたものは、06年度は前年度の57%増え、過去最多の66人だという。50代21人、30代19人、40代12人と続く。
 うつ病などの精神疾患が認定された人も、前年比61,4%増え、205人で過去最多である。年代別には、30代が異常に多く83人、20代38人、40代36人、50代33人であり、2,30代の若年労働者に多いのが特徴となっている。
 また、過労で脳出血や心筋梗塞などを発症した脳・心疾患の認定者も355人で、過去最多となっている。50代が一番多く141人、40代104人、30代64人と続く。
 珍しいものでは、職場での「セクハラやいじめ」によってうつ病になった労働者に対して、昨年7月小田原労基署が労災を認定している。
 そして、画期的なものは、出版社2社で編集の「アルバイト」をしていた労働者が自殺した事案に対して、労災を認定したものである。17日、東京労働者災害補償保険審査官は、労災と認めなかった新宿労基署の決定を取消し、過労による自殺として労災認定をした。両社での勤務時間を合算し、相当程度の長時間労働があったと指摘している。パート・アルバイトでの兼業者には朗報である。
 労働者災害補償保険は、「業務上の事由」(通勤)による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、必要な保険給付を行うものであるが、そのためには、(1)業務遂行性と、(2)業務起因性が認められなければならない。
 業務遂行性は労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態を指し、業務起因性は業務と疾病等との間に一定の因果関係が存在することであるが、パソコンを長時間使用しなければならない労働環境の下では、特に精神疾患において、この因果関係の認定が困難となってくる事案が多くなってくるものと思われる。
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