自動継続特約付定期預金の解約を申し入れたが、消滅時効(10年)を理由に拒否されたため、男性が東京スター銀行を相手に、200万円と利息の支払を求めた訴訟の上告審判決が、24日にあった。
 銀行側は、「最初の満期から」10年で消滅すると主張し、払い戻しを拒否していた。
 これに対し、最高裁第3小法廷は、払戻請求権は、「解約を申し出た後の満期から」10年後に消滅する」と初判断を示した。2審の東京高裁の判断を支持し、銀行側の上告を棄却したのである。
 自動継続特約があるのに、10年経ったら時効消滅していますと銀行側が主張するのは、いかにもおかしい。一般市民も自動更新されていると思うのが通常であるから、最高裁の判断は極めて妥当というべきである。
 今回はこの辺で。