遺産分割協議書の事を1つ前に書きましたが、確認したいので此処に改めて詳細に書きます。ご意見を頂ければ幸いです

 被相続人が亡くなって、遺産分割協議書を作る前に相続人の一人が亡くなる・・。偶に有ることだと思うのですが、この場合、その亡くなった相続人(以後「第1相続人』と言う)の相続人が複数の場合、最初に亡くなった被相続人の相続財産を誰が相続するか決まっていない場合は、当然その亡くなった相続人の相続人(以後「第2相続人」と言う)全員が、遺産分割協議書の相続人として署名することになるのは、当然かと思う。では、第2相続人間で第1相続人の相続分を誰が受け取るか決まっている場合は、その決まった相続人一人が署名すれば良い、事も理解できるだろう。問題は、この時第2相続人間の協議に遺産分割協議書が必要か?そして、その遺産分割協議書を証拠書類として、最初の被相続人の遺産分割協議書に添付しなければならないか?と言うことなのだが・・。

 私の考えは、最初の遺産分割で第1相続人と第2相続人で相続分の変更はない(例をあげれば夫死亡で相続人が妻と子供二人の場合、子供が亡くなるとその子供の相続人が相続するが、子供の相続分は、生きてても死んでその相続人が相続しても4分の1に変わりはない)、ので協議書の添付は不要。

 前回で書いた某銀行が言う『第2相続人の遺産分割協議書を貰わないと後から新たな相続人が出た場合、最初の遺産分割協議書が無効になる。』と言う例はどんな場合が考えられるのだろう?被相続人の「分割された相続財産」の相続人や相続分の配分でももめる事が仮にあったとしても最初の遺産分割協議書が無効になる事はないと思うのだが・・。

 次に、遺産分割協議書に署名捺印する場合の実印の押印と印鑑証明の添付だが、別に実印でなくても良いが、公的に証明する方法として実印での押印と印鑑証明書の添付をしているだけで、相続人の住所まで、印鑑証明書に求めていない、と思うのだが如何か?
そもそも遺産分割協議書に署名する場合に住所を書かなかったら無効なんだろうか?或いは、印鑑証明書の住所と違う住所を書いたら、印鑑証明書は無効になるのか?

 これも私見だが、印鑑証明書の有効期間は求めていないので、あくまで本人の意思確認のために実印で押印しその証拠として印鑑証明を付けているのだと思うのだが・・。
 もし、印鑑証明の住所と現在の住所が一致しないと印鑑証明自体が実印の効果がないとなると某銀行が言うように海外居住者の場合、サイン証明書と在留証明書の2種類が必要になるのだが・・。