2011年 5月の記事一覧

«Prev1Next»
11年05月28日 00時59分21秒
Posted by: kunibon
 遺産分割協議書の事を1つ前に書きましたが、確認したいので此処に改めて詳細に書きます。ご意見を頂ければ幸いです

 被相続人が亡くなって、遺産分割協議書を作る前に相続人の一人が亡くなる・・。偶に有ることだと思うのですが、この場合、その亡くなった相続人(以後「第1相続人』と言う)の相続人が複数の場合、最初に亡くなった被相続人の相続財産を誰が相続するか決まっていない場合は、当然その亡くなった相続人の相続人(以後「第2相続人」と言う)全員が、遺産分割協議書の相続人として署名することになるのは、当然かと思う。では、第2相続人間で第1相続人の相続分を誰が受け取るか決まっている場合は、その決まった相続人一人が署名すれば良い、事も理解できるだろう。問題は、この時第2相続人間の協議に遺産分割協議書が必要か?そして、その遺産分割協議書を証拠書類として、最初の被相続人の遺産分割協議書に添付しなければならないか?と言うことなのだが・・。

 私の考えは、最初の遺産分割で第1相続人と第2相続人で相続分の変更はない(例をあげれば夫死亡で相続人が妻と子供二人の場合、子供が亡くなるとその子供の相続人が相続するが、子供の相続分は、生きてても死んでその相続人が相続しても4分の1に変わりはない)、ので協議書の添付は不要。

 前回で書いた某銀行が言う『第2相続人の遺産分割協議書を貰わないと後から新たな相続人が出た場合、最初の遺産分割協議書が無効になる。』と言う例はどんな場合が考えられるのだろう?被相続人の「分割された相続財産」の相続人や相続分の配分でももめる事が仮にあったとしても最初の遺産分割協議書が無効になる事はないと思うのだが・・。

 次に、遺産分割協議書に署名捺印する場合の実印の押印と印鑑証明の添付だが、別に実印でなくても良いが、公的に証明する方法として実印での押印と印鑑証明書の添付をしているだけで、相続人の住所まで、印鑑証明書に求めていない、と思うのだが如何か?
そもそも遺産分割協議書に署名する場合に住所を書かなかったら無効なんだろうか?或いは、印鑑証明書の住所と違う住所を書いたら、印鑑証明書は無効になるのか?

 これも私見だが、印鑑証明書の有効期間は求めていないので、あくまで本人の意思確認のために実印で押印しその証拠として印鑑証明を付けているのだと思うのだが・・。
 もし、印鑑証明の住所と現在の住所が一致しないと印鑑証明自体が実印の効果がないとなると某銀行が言うように海外居住者の場合、サイン証明書と在留証明書の2種類が必要になるのだが・・。
11年05月28日 00時17分48秒
Posted by: kunibon
 先日遺産分割協議書の作成を依頼され、自分としては無事出来上がったと思い、依頼人に手渡したのだが、某銀行から書類不備を指摘された、と依頼人から連絡を貰った。
 何が書類不備なのか?を訪ねてみると(と言うか先方から連絡が入ったのだが)、1つは被相続人が亡くなって遺産分割協議書を作成する前に相続人の一人が亡くなった件で、私としてはその亡くなった方の相続人の一人を『相続人○○の相続人』として分割協議書の相続人欄に署名させたのだが、某銀行曰く、『その亡くなった相続人の遺産分割協議書を付けてもらわないとうちでは書類不備になる・・・』、との事。

 もう一点は、相続人の一人が海外居住者で、私としては形通り本人に「サイン証明書」を取ってもらい、添付したのだが『当銀行では、海外居住者の場合在留証明も付けてもらわないと書類不備です・・』との事。

まあ銀行の内規によって書類に変動があるのは分かるが、あまりにも高飛車でしかも杓子定規だったので、こちらも怒りにまかせて、『なぜ内規で必要なのかその法的根拠を示して欲しい。』と返事をしたら、『内規を部外者に見せる必要はない。』『法的根拠を知りたかったらネットで調べろ。あんたネットを見たことないのか?』と言うから、それでまた大喧嘩になった。幾らなんでもネットに某銀行の根拠は載ってないだろうし、またこちらが調べることでもないので、『じゃあ、裁判に訴えることも視野に入れて依頼人に連絡するから、書類不備で返すならそのことを文書に入れて返却下さい。』と言ってこちらも電話を切ったのだが・・・。

 怒りが収まらないので、翌日にでも本店に電話しようかと思っているうちにその二日後に、その支店の上司と思しき方から電話を頂き、先日の件は、頂いた書類で手続をしますから・・と言ってきた。
まあ手続きさえしてくれればそれで良いからその場は何も言わなかったけれど、何があれほど高飛車だった態度が変わったのか未だに分からない。
ただ、分かるのは言われぱなしで聞いていると依頼人の信用をなくすから、たとえ大銀行でも喧嘩すべし!と言うことか。
 それにしても、相続相談センターの職員はどんなマニュアルを持って顧客と話すのだろう?遺産分割協議書の印鑑証明書の添付は、本人の意思の確認のためであって、住所の確認は求めてません、と言ったら「ああそうですか!」と言い返された。何のために必要書類を取るかも知らずに、『これは必要だから出さないと預金は引き出せません。』と平気で言う職員が担当だと、お金と時間ばかりかかることになり顧客は困ることになるのだが・・。
 次にこの銀行に預金がある時は、先に何が必要か確認することにしよう。が教訓でした。
«Prev1Next»