2010年 11月の記事一覧

«Prev1Next»
10年11月29日 18時15分01秒
Posted by: kunibon
 電話番号とFAX番号が同じだと、外出時に携帯に転送する時に不便だったので今回新しくFAX回線を引いたので、ネットのサイトに登録している事務所情報の変更のためにネットで検索してみました。

 そうしたら、事務所名の"OSS"は、車庫証明で電子申請をするときに使われる言葉のようで(その事を知らずに使ったのはうっかりかもしれないが)、ネットの書き込みで『この3000万円くらいかかるシステムを導入もしていないくせに、車庫証明業務のところにOSS行政書士事務所と書いてたりする行政書士も存在する。こういう詐欺的なホームページも止めて欲しい。・・』と有った、の絵お発見してしまった。

 そのサイトは、読むと他の事では勉強になる事がいっぱい書いてあったので、自分の事務所名の記事に関しては、ちょっとショックでした。

 でも、私のHPには、事務所名の由来も書いてあるので、勿論車庫証明を業務に入れてはいるが、詐欺的に電子証明をしていますと謳ってもいないので、この名前は変えたくはないのですが・・・。

  同じOSSでも、私はたらい回しにしない、と云う思いを込めて付けました。車庫証明で電子申請を謳っていません。

 どうかそのあたりの事をご理解していただき、弊事務所の『OSS』は、大目に見ていただきたいですね。
10年11月24日 12時26分42秒
Posted by: kunibon
 先日、生前贈与と特別受益の件でご相談を受けました。

 相談者の方は、義理の母親から亡くなられたご主人が生前に、生前贈与で相続財産の半分を受けられたのです。

 しかし、ご主人の死後、お義母様との仲が悪くなり、残っている相続人候補者(ご主人の兄弟)から、特別受益の持戻しを言われ、戸惑っているようでした。

 相談者の質問は以下の通りです。

1.生前贈与で受けた財産は、相続財産に入るのか?入るとすれば、もう自分たちには相続する財産はないのか?

2.義母の財産が死亡時に無くなっていた場合は、生前贈与で受けた財産を返すのか?

皆さんはどう思われますか?
回答として、
1については、義母の相続人は生前贈与時に亡くなったご主人とそのご兄弟の二人しかいませんでしたから、既に特別受益で相続財産の半分を受けているご主人の代襲相続者のお子さん(義母の孫)には、有りませんと答えました。(民法903条参照)

2については、 相続時に義母の財産が0ならば、生前贈与分を相続財産に入れてそれを法定相続人間で分割しますから、遺留分の侵害分は、返済することになりますが、法律は、既に貰った分まで返せ、とは言いませんと答えました。当初の生前贈与が悪意で遺留分を侵害していたのなら別ですが、事情を聴く限りそうでは有りませんでしたので・・。
『ない袖は振れない・・。』ですね。

そう説明したら安心されました。
«Prev1Next»