Q:農業を営んでいた父が死亡しました。農地には特例があると聞いたのですが?
A:農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から相続または遺贈により農地等を取得して、その者の農業の用に供し農業を継続していく場合において、次回に説明します要件を満たす時は、農地等のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税について、納税猶予の期限まで、その納税が猶予されます。(次回に続きます)


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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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