Q:被相続人の債務を負担した場合の取扱は?
A:相続税の課税価格の計算において、債務を相続または遺贈により取得した財産の価額から控除することになります。
この債務控除は相続人および包括受遺者に適用され、相続を放棄した者などには適用されません。
具体的には、控除できるものとして、借入金、未払医療費。
控除できないものは、墓地買入未払金、遺言執行費用などがあります。
 
 


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