Q:相続人がいない場合、財産はどうなりますか?

A:相続人がいない場合の財産分与は次によります。
1 相続財産は相続財産法人となり、利害関係人または検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を要求します。
2 任された相続財産管理人は、相続財産から債権者に対する弁済をするなど相続財産の清算手続きを行います。
3 残余財産があれば、その財産の全部又は一部が特別縁故者に分与されます。
4 特別縁故者がいない場合、または特別縁故者への財産分与が認められない場合は、残余財産は国庫に帰属します。

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