遺産分割協議により相続人以外の者に遺産を与えたい場合、「相続分の譲渡」を検討します。
相続分の譲渡は口頭でも良く、遺産分割協議書の記載で十分と思われます。
共同相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲渡したときの規定が民法905条1項にあります。このことから他の共同相続人はもちろん第三者に対してもその相続分を譲渡することができるものと考えられます。
類似した例として内縁の配偶者に相続させたい場合、内縁の配偶者の立場に共感している相続人がいれば、相続分の譲渡によって内縁の配偶者にも相続の途が開かれることになります。この遺産分割協議には相続分の譲り受け人も加わるべきとされています。
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