課税売上割合が95%以上の場合には、課税仕入れにかかる消費税額は、全額が控除対象仕入税額となります。ところが、課税売上割合が95%未満の場合には、課税仕入れにかかる消費税額のうち、課税売上に対応する部分のみを控除対象仕入税額とするための調整計算が必要です。この方法には個別対応方式と一括比例配分方式の2つがあります。
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