相続税の計算上実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人を法定相続人に含めることができます。特別養子や配偶者の連れ子養子は実子と同様に取り扱われます。なお、この規制は相続税の計算上のもので、民法上の相続権を失うものではありません。

雑学・豆知識ランキング
応援クリックお願いします。
にほんブログ村 その他生活ブログへ
今、何位?下のアイコンをクリックしてください。
にほんブログ村 その他生活ブログ 雑学・豆知識へ
ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
行政書士地元密着ナビ


アシスト行政書士WEB
岩田志郎

行政書士

電子定款マップ
会社設立パーク
TOP行政書士
八尾On-Doネット
タウンページ
gooリサーチモニターに登録!