A: 相続時精算課税制度は、将来贈与者の相続時に、贈与資産が必ず相続財産に取り込まれ相続税の対象となり過去に払った贈与税が精算される制度です。つまり生前贈与による相続税軽減効果はないが、贈与後自社株の相続税評価額が上昇すると見込まれる場合には上昇相当額を相続税の対象外とすることができる点で有効と言えます。

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