Q:相続税の申告期限が迫ってきました。
でも、まだ遺産の分割が決まっていません。決まってから申告してよろしいですか?
A:だめです。そのような場合、法定相続分で分割したものとして課税価格を計算して申告することになります。
 


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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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