Q:今年2月に父が死亡しました。昨年父から贈与を受けていますが、関係ありませんか?

A:相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内にその相続にかかる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した上で、相続税の総額や各相続人等の相続税を計算することになります。
その贈与にかかる贈与税は控除できます。

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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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