Q:遺留分の放棄はできますか?

A:遺留分権利者は、被相続人の生前に遺留分を主張しないという意思表示をすることが出来ます。家庭裁判所の許可が必要です。
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今、何位?
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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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