Q:では気配相場のある株式の評価はどうするのですか?
A:登録銘柄、店頭管理銘柄、公開途上にある株式の別に、それぞれ次のような評価方式を定めています。
(1)   上場株式に準じた評価方式
(2)   公開価格
 


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ついでにこちらも・・・。

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