Q:「路線価方式」とはどのような評価方法ですか?
A:路線価方式とは、宅地の面する路線ごとに定められた路線価を基礎として、その宅地の奥行き距離に応じた「奥行価格補正率」などの画地調整率を使って評価額を求める方法です。
路線価とは、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額および不動産鑑定士など専門家の意見価格などを基に、公示価格と同水準の価格の8割程度により評価された土地の単価を言います。国税局長が決定します。


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