Q:今年父が亡くなり、その翌日後を追うように母も亡くなりました。
私の悲しみも然る事ながら、同じ財産に二度も相続税がかかるなんて、二重課税ではないですか?
A:二重課税という訳ではありませんが、税の軽減措置はあります。
お母さんご自身の財産もあったでしょうし、実際の計算式はもっと複雑になりますが、ざっくり言ってお母さんの負担した相続税は全額免除されます。
目安として、二度目の相続まで1年未満の場合は全額、2年未満は9割と毎年一割ずつ減っていき、10年経過後は普通の課税になります。
 


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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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