Q:相続開始前3年以内に贈与された場合、相続税の計算に取り込むと聞きましたが、もう贈与税を支払っているのに二重課税ではないですか?
A:そうですね。相続などによって財産をもらった人が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けている場合は、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した上で、相続税の計算をします。贈与の時に納めた贈与税は控除できます。


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