Q:父が死亡しました。何か手続が必要ですか?

A:前回の続きです。
遺言書があれば、遅滞なくその検認を受けることになります。
死亡者の住所地の家庭裁判所に遺言書原本と遺言者・相続人全員・受遺者の戸籍謄本および住民票等を提出します。

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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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