遺産総額が基礎控除を超え、納付すべき税額があれば、申告義務があります。
しかし、申告が条件とされている「配偶者税額軽減」「小規模宅地評価減」が適用になる場合、納付税額がなくても申告します。また申告は相続人全員が一つの申告書で行いますから、一人でも税額が発生すれば申告することになります。