分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他いっさいの事情を考慮してもなお過大であるときは、その過大な部分には贈与税がかかります。
贈与税や相続税を免れるために離婚を偽装したときは、その分与された財産すべてに贈与税がかかります。
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