0425 相続人の順位
被相続人の子は第1順位で相続人になります。子が先に死亡したり、民法891条~893条により相続権を失っている場合、孫が代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属に限られます。(民法887条)
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Category: General
Posted by: iwatagyosei