法定相続人とは、民法に定められている、相続によって財産を取得する相続人のことです。
胎児も生まれたものとみなされます。但し死産の場合は適用されません。(民法886条)
相続税法では生まれてから1人とカウントして相続税を計算します。(基通11条2-3)

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