2010年 10月の記事一覧

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10年10月27日 21時01分25秒
Posted by: iwatagyosei
<税金豆知識・毎日読めば税金博士>

国外所在の財産を贈与により取得した場合において、その財産についてその国の贈与税に相当する税が課税されたときには、その国において課税された贈与税額相当額として一定の金額を控除することができます。
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1019 贈与税の申告書の添付書類

10年10月19日 20時35分35秒
Posted by: iwatagyosei
<税金豆知識・毎日読めば税金博士>
配偶者控除の適用を受ける為には次の書類を添付します。
1.戸籍謄本または抄本および戸籍の附票の写し(受贈日より10日経過以降作成のもの)
2.居住用不動産の登記簿謄本または抄本
3.住民票の写し(入居日以降作成のもの)取得した居住用不動産の場所が戸籍の附票に記載されている受贈者の住所と同じであれば、不要です。
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1012 贈与税の配偶者控除の要件

10年10月12日 20時12分20秒
Posted by: iwatagyosei
<税金豆知識・毎日読めば税金博士>

前回の“一定の要件”とは次のとおりです。
1.婚姻期間が20年以上必要です。
2.居住用不動産(又は取得のための金銭)の金銭の贈与でなければなりません。
3.取得の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し(その金銭で取得し)その後も引き続き居住する見込みであること。
4.申告書を提出すること。

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1012 贈与税の配偶者控除の要件

10年10月12日 20時12分11秒
Posted by: iwatagyosei
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前回の“一定の要件”とは次のとおりです。
1.婚姻期間が20年以上必要です。
2.居住用不動産(又は取得のための金銭)の金銭の贈与でなければなりません。
3.取得の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し(その金銭で取得し)その後も引き続き居住する見込みであること。
4.申告書を提出すること。

10年10月09日 22時37分26秒
Posted by: iwatagyosei
<税金豆知識・毎日読めば税金博士>

配偶者から居住用不動産またはその購入資金を贈与された場合に、贈与税の課税価格から最高2000万円が控除できます。一定の要件を満たす必要がありますが。
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1008 贈与税の基礎控除

10年10月08日 17時59分17秒
Posted by: iwatagyosei
<税金豆知識・毎日読めば税金博士>

課税価格から控除される贈与税の基礎控除額は110万円で、その年中の贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円以下であれば贈与税は課税されません。贈与税の申告書の提出も必要ありません。
なお、人格のない社団等が、個人とみなされて贈与税が課税される場合には、各贈与者ごとに課税価格を計算し、それぞれ110万円が控除されます。この点、一般の個人とは異なります。

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