2007年 3月の記事一覧

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07年03月16日 21時48分43秒
Posted by: iwatagyosei
Q:Sさん(45歳、女性、独身)は、個人事業を営んでいる。
過去に厚生年金に3年間加入しただけで、国民年金はずっと未納である。
1、過去7年分の保険料を一括して支払えば、60歳までに受給資格期間の25年を満たすことが出来、老齢年金は受給することができる。
2、このまま未納が続いたとしても、厚生年金の加入期間が1年以上あるので、金額は少ないが加入期間に応じた老齢厚生年金は受給することができる。
3、厚生年金保険の任意適用事業所になれば、最長75歳になるまで被保険者となるので、厚生年金保険だけで受給資格を満たすことが可能である。
4、60歳以後も国民年金は任意加入できるので、これから保険料を納付すれば受給資格期間を満たすことは可能である。

A:1、× 2、× 3、× 4、○
(FP協会)

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07年03月15日 23時57分29秒
Posted by: iwatagyosei
今日は休講日です。

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07年03月14日 21時25分40秒
Posted by: iwatagyosei
Q:Aさんは63歳。定年退職後の収入は下記のものだけである。
Aさんの雑所得にかかる収入金額はいくらか?
年間受取額
特別支給の老齢厚生年金 240万円
適格退職年金年額 120万円(保険料は全額会社負担)
個人年金保険年額 60万円 10年確定年金 払込保険料総額 540万円
財形年金保険年額 36万円 10年確定年金 既払込保険料総額 340万円
A:420万円

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07年03月13日 22時05分24秒
Posted by: iwatagyosei
Q:以下の保険契約で、一般の生命保険料控除の対象となる契約に○を、ならない契約に×を付けてください。(契約者及び被保険者は同一人とする。)
1、配偶者が死亡し子もいないため、死亡保険金受取人を配偶者の兄の子としている月払いの終身保険
2、年金受取人が契約者であり、40歳加入、60歳年金開始の5年確定年金で月払いの個人年金保険
3、損害保険会社と契約した年払いの医療費用保険
4、給与より毎月天引きされている財形年金保険

A:1、○ 2、○ 3、○ 4、×  (FP協会テキスト)

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07年03月12日 23時14分38秒
Posted by: iwatagyosei
Q:○か×か?
1、将来受け取る年金額が運用実績に応じて増減し、運用実績が良ければ年金受取総額が増えるが、悪ければ年金受取総額が払込保険料を下回ってしまうこともある。
2、運用(据置)期間中の死亡給付金については、運用実績にかかわらず払込保険料相当額を最低保証する商品がほとんどであり、特約の付加により、死亡給付金を年金で受け取ることができる商品もある。
3、一時払いで、年金受取開始時の年金原資に最低保証のついた商品もあり、その場合には、運用(据置)期間中の解約返戻金にも最低保証がある商品がほとんどである。
4、契約日(増額の場合は増額日)から所定の年数未満で解約して返戻金を受け取る場合は、経過年数に応じて所定の解約控除率により計算された金額が、積立金から差し引かれる。
<参考>
テーマ  変額個人年金保険〜保険内容〜
「年金」「保険」「投資運用」の3つをまとめた投資型保険とよく表現されます。変額保険と同様に、株式や債券を中心として資産運用し、その運用実績によって将来受け取る年金額や、解約返戻金額、また死亡給付金額が増減する個人年金保険です。
払込の保険料の運用を自分で選択できるのはとても魅力的です。ただし、年金額は運用実績によって変動するため、年金の支払い開始日まで確定しません。運用結果が悪ければ、基本保険額を下回った金額を受け取ることになるので、リスクの高い保険であるといえます。
間違った投資信託を選んでしまったり、腕のいい運用専門家に恵まれない場合は、逆に損をしてしまう可能性が非常に高いのも事実です。
一般的に、生命保険の加入には健康状態の確認や病院での検査が必要です。一方、変額個人年金保険ならその点に関係なく加入することができます。
最後に注意したいポイントをあげます。
・年金額は最低保障額ある場合とない場合があります。
 加入時にはきちんと確認が必要です。
・年間管理費などの運用費にも高いコストがかかります。
・早期解約をすると、解約の費用が発生します。
 少なくとも10年前後の継続が理想です。
・加入時の年齢制限がある場合もありますので確認が必要です。
A:1、○ 2、○ 3、× 4、○

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07年03月11日 23時33分49秒
Posted by: iwatagyosei
Q:損害保険料控除については、平成19年1月1日以降の契約分より改定された。
この改定内容に関する次の記述は正しいか。
1、新しく創設される地震保険料控除と従来の長期損害保険料控除の両方が適用される場合、控除限度額は、それぞれの控除限度額の合算となる。
2、平成19年以降、所得税で最大5万円の地震保険料控除の適用を受けることができる。

A:1、× 2、○

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07年03月10日 20時55分15秒
Posted by: iwatagyosei
Q:○か×か?
1、ポイント制退職金制度が能力・成果主義的といわれるのは、勤続期間中の職能資格・役職経験などを反映したポイント数に基づいて退職金額が決まるからである。
2、ポイント制退職金制度であっても、年齢や勤続ポイントのウエートを高めるほど、年功優遇要素が強まり、現行の基本給比例の退職金制度と差異が少なくなる。
3、ポイント制退職金制度の問題点は、従業員個々人の職能資格の履歴が煩雑で、毎年累計ポイントを従業員に公開したとしても、従業員が自分の退職金額を計算できないことである。
4、ポイント制退職金制度では、高位職能資格や役職で入社した中途採用者であれば、現行の退職金制度の場合より多い退職金額となる。
<参考>
「ポイント制退職金」
Q.当社の退職金規程では、退職金額は、「算定基礎額×支給係数」という算定方式となっており、算定基礎額は退職時の基本給です。高度成長時代に大量採用した退職予備軍が控えており、この先退職金負担の急増が確実に予測できます。退職金制度を変更したいのですが、よい方法がありますか。また、制度変更で気をつける点を教えて下さい。
A.基本給連動型の退職金算定方式では、企業負担の急激な増加から免れることはできません。基本給切り離し型には、別テーブル方式、定額方式、ポイント方式などがあり、今、最も注目を集めているポイント方式がおすすめです。新しい制度を導入するにあたって注意しなければならないことは、既得権を侵害しないような措置をとることです。

◆迫られる退職金制度改革

 基本給にリンクした退職金制度は、賃上げに連動して算定基礎額も引き上げられる仕組みとなっているため、退職金の水準は上昇する傾向をもっています。ましてや基本給そのものが年功給であり、支給率も勤続年数に比例して増額する設計となっているため、社員構成の高齢化に伴って、膨大な退職金原資を準備しなければなりません。しかし現実には、退職金支払準備金が用意されていない企業が大半です。
 基本給連動型の退職金制度では、勤続年数と退職時の基本給によって退職金額が決まるため、個人の在職中の功績や貢献度が退職金にあまり反映されません。つまり退職金も年功型となっていることが問題なのです。
 長引く不況に加えて、新しい会計基準(退職給付会計)の導入や確定拠出年金法と確定給付企業年金法の制定など、退職金制度改革の必要性はますます高まっています。

◆ポイント制退職金制度とは
 ポイント制退職金制度とは、在職中の企業への貢献度に応じて毎年ポイントを付与し、これを累積したものにポイント単価を乗じて退職金額を算定する制度です。1965年にフジテレビが導入したのが始まりといわれています。
 ポイント制退職金制度にもいくつかの種類がありますが、最も普及しているのは職能資格制度の資格等級に応じてポイントを付与する形態でしょう。資格等級ポイントを設けることにより、能力や成果が退職金に反映されやすくなり、意味のある退職金格差がつけられます。同じ勤続年数で定年退職した場合にも、資格等級ポイントの高い人と低い人で2倍程度の格差を設定することも可能となるのです。いずれにしても、能力を向上させ企業業績に貢献して資格等級が上がれば退職金も増加するシステムになりますから、社員の士気を向上させ企業を活性化させることができます。またポイント単価を用いるため、定昇やベースアップなどによる基本給の上昇による退職金原資の膨張を回避することができるのです。
 退職金規程が整備され退職金が制度化されている場合には、退職金も労基法上の賃金となりますので、退職金の支給要件の一方的な変更は、「労働条件の不利益変更」の問題として紛争となることがあります。したがって、ポイント制に移行する際には、社員の一人ひとりについて旧制度で退職金額を算出してポイント単価で除したものを各人の持ち点とします。こうすることにより、移行時の不利益変更は生じませんし、新たな原資を要することもありません。
 新制度の導入にあたっては、業績重視型退職金制度をどういう目的で策定したのか目的を明確化することと、他の人事制度と整合性をもたせる等、トータル人事システムの一環として設計、構築することが重要です。
A:1、○ 2、○ 3、× 4、○(FP協会)

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07年03月09日 22時34分14秒
Posted by: iwatagyosei
Q:○か×か?
1、保険契約の募集に際し、保険募集人が保険契約者または被保険者に対して、契約の重要事項を告げない行為は、保険業法に規定されている禁止行為に該当する。
2、保険契約の募集に際し、保険募集人が保険契約者または被保険者に対して、規定外の保険料の割引や割戻し等の特別な利益を提供する行為は、保険業法に規定されている禁止行為に該当する。
3、クーリングオフは、保険期間1年超の契約が対象となるが、法令により加入を義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、保険期間が1年を超えてもクーリングオフの対象外である。
4、クーリングオフは、書面によってのみ申込の撤回ができるが、郵送する場合は保険会社等にその書面が到着したときに、その効果が生じる。
<参考>
(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第300条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
2.保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
3.保険契約者又は被保換者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
4.保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
5.保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
6.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
7.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
8.保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
9.前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

A:1、○ 2、○ 3、○ 4、×    (FP協会)

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07年03月08日 23時02分22秒
Posted by: iwatagyosei
Q:○か×か?
1、生命保険契約者保護機構(以下「機構」という)、国内で事業を行うすべての生命保険会社が会員として加入し、会員である生命保険会社が破綻した場合には資金援助を行うが、簡保、共済、少額短期保険業者、特定保険業者は会員ではない。
2、機構の財源は、会員各社の負担金からなるが、当面は、負担金だけで資金援助等の対応が出来ないときには、国会審議を経て国から機構に対して補助金を交付することができる。
3、銀行で加入した変額個人年金は、預金と同様に預金保険制度等により保護され、機構による保護の対象とはならない。
4、破綻した生命保険会社の財務状態によって責任準備金等が削減されても、機構によって、破綻時点の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)まで補償される。

<参考>
生命保険契約者保護機構の概要
 
 生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます)は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。
 保護機構は、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。
 また、生命保険会社の更生手続においては、更生管財人が作成した更生計画案の決議を行う関係人集会等における議決権行使等(*)、更生手続における保険契約者の一切の手続を代理します。
(*)保護機構による議決権の代理行使は、更生手続の円滑な運営を図るために定められた制度であり、保険契約者ご自身での議決権行使を妨げるものではありません。
 
【所在地】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 新国際ビル9階
TEL.(03)3286-2820

A:1、○ 2、○ 3、× 4、○
(FP協会テキスト)

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07年03月07日 22時10分16秒
Posted by: iwatagyosei
Q:正しいものはどれか?
1、所得補償保険の保険金額は、必要に応じて希望する金額で設定することができる。
2、所得補償保険は、医師の治療を受け労務不能と認められる一定の状態であれば入院は保険給付の要件としない。
3、所得補償保険の保険金は、必要経費となる保険料を控除した分が雑所得として課税される。
4、事業所得者の所得補償保険の保険金は、事業所得の収入金額となる。

A:
1、× 所得補償保険の 保険金額は、就労による所得の月間平均を基に決定する。
2、○ 所得補償保険は、医師の治療を受けていて一定の状態であれば、入院を要件としない。
3、× 所得補償保険の保険金は、生命保険の入院給付金と同様、非課税である。
4、× 所得補償保険の保険金は、生命保険の入院給付金と同様、非課税である。
 (FP協会テキスト)

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07年03月06日 23時01分39秒
Posted by: iwatagyosei
Q:生命保険会社はあらかじめ決定した予定死亡率、予定利率、予定事業費率に基づいて各保険商品の保険料を算出するが、保険金の想定支払額と実際の支払額の差を「死差損益」、予定利率と実際の運用利回りの差を「利差損益」、予定した事業費と実際にかかった事業費の差を(1、費差損益 2、事業差損益 )とした三つの損益のことを「3利源」という。
この「3利源」が生命保険会社の本業の利益である(1、営業利益 2、基礎利益 )の大半を占める。
しかし必ずしも利益がでるわけでなく、予定死亡率より実際の死亡者数が多かった場合、予定利率より実際の運用率が低かった場合および予定事業費率より実際の経費が多かった場合は損失が出ることになる。
その典型的なのがバブル崩壊後から各社が苦しめられてきた(1、逆ざや 2、低金利 )がある。
2006年3月期決算における好調の原因の一つとして、この(1、逆ざや 2、低金利)
が大幅に改善されたことが挙げられている。 
<参考>
3利源とは生命保険事業のおもな利益の源泉のこと。予定死亡率と現実の死亡件数の差から生まれた死差益、予定利率と現実の利回りとの差から生まれた利差益、予定事業費と現実の事業費の差から生まれた費差益、の3つの収益のこと。
A:1、費差損益 2、基礎利益 1、逆ざや

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07年03月05日 21時34分17秒
Posted by: iwatagyosei
Q:総合福祉団体定期保険は、従業員の弔慰金や
(1、死亡退職金 2、自己都合退職金)を準備するための主契約、および従業員の死亡に伴い企業が負担する代替雇用者の採用費や育成費用等を準備するための(1、代替雇用者費用 2、ヒューマンバリュー)特約、従業員が不慮の事故等により身体に傷害を受けた場合の治療費や入院費を保障するための災害総合保障特約で構成されている。
1年更新の定期保険で、(1、企業 2、従業員)が保険料を負担し、従業員全員を被保険者とする保険である。(「1」か「2」か?)

<参考>
役員・従業員の遺族保障の財源確保に。
不慮の事故による障害・入院給付の財源確保に。

企業の役員・従業員の遺族の生活保障を目的とし、企業の定める福利厚生規定(弔慰金・死亡退職金規定等)の円滑な運営にご利用いただく保険期間1年の団体保険です。

1.福利厚生制度の支給財源を効果的に確保することができます。
2.役員・従業員の皆様の勤労意欲の向上がはかれます。

1.万一の場合でも福利厚生制度に基づき確実な保障を受けられますので安心して仕事に打ち込むことができます。
2.ご加入に合意していただいた方については、企業で一括加入・診査なしですから手続きに手間がかかりません。

ご契約形態
ご契約者 企業の代表者
被保険者 役員・従業員
保険金受取人 被保険者のご遺族または企業

(注)ヒューマン・ヴァリュー特約による特約死亡保険金(特約高度障害保険金)は直接、企業(契約者)へ支払われることとなります。
特約の詳細につきましては、約款をご覧ください。
※保険金・給付金の受取人を企業(契約者)とする場合は、保険金・給付金をご請求いただく際、被保険者の遺族または被保険者がその内容を了知していることを要します。

ご契約について
1お取扱の範囲
企業の規定に基づく弔慰金や死亡退職金等の支給対象となる役員・従業員の方が加入対象者です。加入対象者のうち、健康で正常に就業し、ご加入に同意いただいた方に加入していただきます。
2ご加入できる年齢範囲
14歳6ヶ月超から70歳6ヶ月以下までご加入になれます。
3保険金のお支払
ご加入者が保険期間中に病気や不慮の事故により死亡されたときには死亡保険金を、また、約款所定の高度障害状態になられたときには高度障害保険金をお支払いいたします。
また、告知に重大な過失があったときなど、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。
詳細については、約款をご覧ください。

ご契約のポイント
1福利厚生規定に基づく保険金額の設定
主契約の保険金額は、企業の定める弔慰金・死亡退職金規定等の福利厚生規定に定める支給金額の範囲内で設定していただきます。
2福利厚生規定にリンクした保険金支払
◆主契約の保険金は、企業の福利厚生規定に基づく支給額を上回らない範囲かつご加入保険金額を上限としてお支払いします。
◆保険金の請求にあたっては、企業の福利厚生規定に定められた弔慰金・死亡退職金の受給者が、その内容について知っていることが要件となります。

3従業員への保険契約内容の周知徹底
契約締結にあたって、企業から従業員全員に、保険の内容を記載した文書を個々に配付していただき、その内容を周知徹底していただきます。
※本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

A:1、死亡退職金   2、ヒューマンバリュー  1、企業

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07年03月04日 18時35分20秒
Posted by: iwatagyosei
「少額短期保険業」制度の目的は、従来、特定の者を相手方として法律の根拠無く保険の引受けを行っていた(1、無認可共済 2、自家共済)について、保険業に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ることにある。
保険期間が損害保険2年、生命保険・医療保険(1、1年 2、5年)以内で、保険金額が総額(1、1000万円 2、500万円)を超えない範囲内の引受けを行う事業を少額短期保険業とする。
最低資本金等は1000万円(経過措置の適用がある場合を除く)で、(1、年間収受
保険料 2、年間新契約保険金額)は50億円以下とされる。
1か2か?

<参考>
Q. 特定保険事業者とはなんですか?
A.改正保険業法の施行日である平成18年4月1日に、現に特定の者を相手方として共済事業を運営している事業者で、平成18年9月までに金融庁(財務省)に届出を行った事業者は「特定保険事業者」として位置づけられ、平成20年3月まで事業を継続できるという経過措置が設けられました。日本共済株式会社は平成18年7月26日に特定保険事業者の届出を関東財務局に行いました。
 なお、日本共済株式会社は平成20年4月以降も引き続き事業を継続すべく「少額短期保険業者」としての登録を平成20年3月までに行う予定です。

Q. 少額短期保険業者とはなんですか?
A.根拠法のない共済の増加を受けて、2005年4月に改正保険業法(正式名「保険業法の一部を改正する法律」)が成立しました。この改正保険業法では、一定の事業の範囲内で少額短期の保険のみを引受ける事業者を「少額短期保険事業者」として認める制度を創設しました。

Q. 少額短期保険業者の概要はどのようなものですか?
A.概要は以下の通りとなります。

<少額短期保険業者>
■参入要件等・・・登録制
■最低資本金・・・1,000万円(別途、供託金)
■取扱商品・・・・・少額、短期、掛捨に限定
            保険期間:2年以内
            保険金額:1,000万円以内

■資産運用・・・・・預金、国債など
■その他・・・・・・・情報開示、募集規制、責任準備金、検査・監督など

A:
1、無認可共済 1、1年 1、1000万円  1、年間収受保険料

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07年03月03日 19時35分08秒
Posted by: iwatagyosei
風邪を引いて2日間寝込んでしまいました。
インフルエンザかも知れないと、直ぐに近所の医者に行きましたがタミフルの処方には慎重ですね。
一般の薬をもらい「これで一旦熱が下がるが、薬が切れて再び38度台の熱がでるようであれば、タミフルをだす。」ということでした。
実際再び発熱しましたが、37度台だったこともあり、インフルエンザの疑いは消えましたが、今現在完治していません。

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07年03月01日 21時05分35秒
Posted by: iwatagyosei
変額保険は、運用実績によって保険金や解約返戻金が増減するが、基本保険金額は保証されており、定額保険と比べ予定利率も高めに設定されているため、安い保険料で死亡保障が確保できる。 ○か×か?

 <参考記事>資金運用の実績によって、加入者が受け取る保険金が増減する変額保険の販売を中止したり、保険料を引き上げる生命保険会社が相次いでいる。保険会社の保険金支払い力を高めるため、4月から責任準備金の積み立てが義務付けられることに伴う措置で、バブル時代を中心に人気を集めた変額保険は、大きな岐路に立っている。

 変額保険は、生命保険会社が契約者から預かった保険料を株式や債券などで運用し、契約者が死亡した時や障害を負った時に、運用実績に応じて保険金を払う仕組みだ。
 運用資産が減れば、保険金も減るはずだが、生保各社は商品の魅力を保つため、一般に元本保証に相当する最低保証付きの商品を販売している。このため、株価下落などがあって、死亡時の運用資産が最低保証を下回った場合、生保会社が差額を負担しており、保険会社の財務を悪化させる懸念があった。
 こうした事情の下、これまでは各社の判断に任されていた責任準備金の積み立てが義務化されるが、変額保険は定額保険などに比べて保険料が安く、各社にとって、“もうけ”が少なかっただけに、これを機に中止するか、継続するかで各社の対応が割れている。ただ、新ルールは過去の契約には適用されず、既契約者への影響はない。
 このうち、東京海上日動フィナンシャル生命とアクサ生命は3月から、変額保険の販売を中止した。クレディスイス生命も「中止を含め、検討している」という。東京海上日動フィナンシャル生命マーケティング部は「保険料を上げると、割安感が薄れてしまい、インフレに対応できるという魅力だけではアピールできない」としている。
 一方、ソニー生命とプルデンシャル生命は、予定利率を引き下げて、保険料を上げる方向で検討中だ。ソニー生命の場合、終身型の変額保険は保険金額の約1割を占めており、資産配分について、ライフプランナーが契約者の相談に乗るなどアフターサービスにも力を入れている。同社は「保険料を上げても、続けるメリットはある」としており、継続後もできるだけ割安感を保てる商品設計にするため、金融庁と折衝している。

A:○
変額保険は、運用実績により保険金や解約返戻金が増減するが、変動保険金がマイナスとなっていても、基本保険金額は保証されている。
予定利率も高めに設定されているため、比較的安い保険料で死亡保障が確保できる。(日本FP協会)

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