2006年 11月の記事一覧

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06年11月14日 20時13分07秒
Posted by: iwatagyosei
前置きが長くなりましたが、特定局OB(予定を含みます)の方で勤続要件(17年以上)を満たす方に行政書士をお薦めする理由は以上のとおりです。
でもまだ不安の声が聞こえてきます。
Q 一万種類以上あるといわれる行政書士業務のどこまで郵便局経験が活かせるのか?
A 前述のように郵便局経験がそのまま活かせる業務もありますし、そうでない業務もあります。でも頭脳明晰な郵便局OBの皆様なら、少し勉強すれば大抵の業務はこなせるのではないでしょうか。
Q 業務面は兎も角として、世間では「行政書士では食べられない」と言われているが、 実態は?
A 資格関連の雑誌に参考になる記事を多く見かけます。
  そのような記事とか特集には注目していますが、どれも大体似たようなことが書かれています。
一例として、最新の「日経キャリアマガジン12月号」で各士業の年収を見てみましょう。
税理士・・・500万〜2000万(私の学生時代からの友人で開業して30年超の税理士は年収一億をはるかに超えています。)
社会保険労務士・・・300万〜2000万
中小企業診断士・・・200万〜3000万
行政書士・・・100万〜2000万
どの士業も平均年収は似たようなものですね。
稼ぐ人は、どの士業でも億単位の年収があるそうです。
一方、途中で店じまい・廃業する人も少なくないようで、それは上記の平均値の対象外でしょう。

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岩田行政書士事務所

06年11月13日 22時54分26秒
Posted by: iwatagyosei
行政書士とFPの共通業務である「相続」手続きは次のような流れになります。
1、相続が開始(被相続人が死亡)します。
2、遺言書等がないか確認します。
3、相続人の調査をします。
4、戸籍謄本等を取り寄せます。
5、相続確認書(関係の一覧)を作成します。
6、相続財産の調査をします。(借金等の負債も調査します。)
7、財産目録を作ります。
8、遺言書がある場合、家庭裁判所の検認が必要であれば手続きをします。
9、遺言書がない場合、遺産の分割協議に入ります。
10、協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。
11、預貯金の名義変更とか払い戻し、不動産の相続登記等行います。

大まかに上記の流れになりますね。
相続人の調査・確定は郵便局窓口で経験済みですね。
戸籍謄本を読み解くのもかなり労力を要する場合がありますね。
これらの作業は郵便局の皆様は馴れていますので、この経験も活かせます。

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06年11月12日 21時30分00秒
Posted by: iwatagyosei
行政書士の業務は分かりやすくまとめると次のようになります。
1、官公署に提出する書類の作成。
2、権利義務に関する書類の作成。
3、事実証明に関する書類の作成。
4、官公署に提出する諸手続きについて代理をすること。
5、契約、その他に関する書類を代理人として作成すること。
6、書類の作成についての相談業務。
ただし、上記の業務でも他の法律で制限されているものはダメです。
例えば弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士の仕事等です。
権利義務関連の仕事の具体例として、遺言状、遺産分割協議書等があります。
そこで、上記の行政書士業務と前述のFP業務に共通する業務の代表例として「相続」について、次回考えてみます。

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岩田行政書士事務所
06年11月11日 22時15分00秒
Posted by: iwatagyosei
こんどこそ本題に戻りまして・・・。
「ライフプラン」と「行政書士」は大変相性が良いというお話でした。
CFPテキスト「パーソナルファイナンス(ライフプランニング)」を見てみますと
次の語句が見受けられます。
ライフプラング
教育資金設計
住宅資金設計
リスクマネジメント
リタイアメントプランニング
金融資産運用設計
相続・事業承継設計
成年後見制度
独立起業とライフプラン
法人設立とコーポレートファイナンス
起業資金計画
補助金・助成金
遺言
遺産分割協議書
以上、目に付いたものをピックアップしましたが、その他にも
介護
熟年離婚と年金分割
尊厳死
臓器提供
等が関係すると思います。
このうち「相続・事業承継」以下が行政書士業務に関連すると思われます。

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岩田行政書士事務所
06年11月10日 22時10分00秒
Posted by: iwatagyosei
本題に戻りまして・・・。
「日本郵政公社職員はライフプランニングのプロである。」
というお話の続きでしたね?
はっきり覚えていませんが、そのような話だったと思います。
その「ライフプラン」と「行政書士」は大変相性が良いのです。
ウソだと思ったら、Googleで「ライフプラン」「行政書士」で検索してみてください。
なんと! 81400件ヒットします。
なんと! このブログが第三位なのです。
私自身ビックリしました。

いよいよ明後日、11月12日、日本全国で行政書士試験が実施されます。
全国で88163人受験します。
私、大阪産業大学で試験監督します。
88163人受験して平成17年度と同じ2.62%の合格率としたら・・・。
2309人しか受からないのです。
大阪産業大学の受験者の半数強が合格するだけなのです。
その他の試験場で受験する人は全て不合格となるのです。
東京も名古屋も北海道も全て不合格です。
こう考えると背筋が寒くなりますね。
ここまで読んで、試験直前にして自信を失われた方も多いのではないかとお察しします。
でもこのブログをご覧の方は絶対合格します。
根拠は無いですが、何となくそんな気がしますので自信を持って試験に臨んでください。

話を戻して、81400件中このブログが3位、ということは0.003%です。
8万という共通の数字がありましたので、無理矢理比較してみました。
この次は本題に戻します。

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岩田行政書士事務所
06年11月09日 22時30分00秒
Posted by: iwatagyosei
LC(日本郵政公社ライフコンサルタント)の話の続きです。
その立派なLC認定証に加えて皮?(合成皮革かも知れません。)表紙のLC手帳とLCバッヂが貰えるのです。
LC手帳の表紙には、金文字で「KAMPO LIFE CONSULTANT」とあります。
これを貰ったときは嬉しかったですね。
「簡易保険」を全てマスターしたような気分になりました。
しかしLCバッヂはお粗末ですね。夜店で売っているおもちゃみたいです。
バッヂは行政書士の勝ですね。
行政書士徽章(バッヂ)は黄金色に輝いて、これを胸に付けていると物凄く偉くなったような気分になり、ふんぞり返りたくなります。
でもいつもふんぞり返ってばかりいると、お客様があまり増えない、と聞いたことがあります。
しかもですよ、「大阪府行政書士会会員之章」も黄金色に輝いているのです。
わたしの事務机の後ろの壁に飾ってあるのですが、縦43センチ横13センチの大きな会員章です。
これが眩しいほど黄金の輝きを放ち、電気がいらないくらいです。
仕事が少ないですから、後ろを向いてその輝きを眺めていることも多いですが、一日中眺めていても飽きません。
これが貰えるだけでも行政書士になった甲斐があるといえます。
でもひとつ残念なことがあります。
黄金色に輝くバッヂも会員章も純金ではないようなのです。
バッヂの裏には「行政書士徽章」「純銀」と書かれています。
おそらく金メッキでしょう。
会員章には何も書いてありません。
これが純金だとすると行政書士会入会時に支払ったお金と見合いませんので多分違うのでしょう。
ただ単に金色の絵の具を塗っただけなのかもわかりません。
話が脱線しました。
次回から本題に戻します。

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岩田行政書士事務所
06年11月08日 22時40分00秒
Posted by: iwatagyosei
FAは貯金FAと保険FAに分かれますが、私も頑張って両方共、最上級の1級を取得しました。
保険FA1級は別名、LC(ライフコンサルタント)と呼ばれます。
私はLCに1996年に合格しまして、立派な認定証を貰いました。
認定証は運転免許証と同じ大きさで、写真とかの仕様も免許証と同じです。
紙に写真を貼ってラミネートしただけの「行政書士証票」とか「大阪府行政書士会会員証」とは、どえらい違いです。
あっ!すみません。文句を言っているのでも、不満を言っているのでもございません。
両者の違いを冷静に比較させていただいただけです。
誤解なさらないように・・・。
その認定証の発行者は「郵政省簡易保険局長」です。
懐かしいですね。
その後、歴史ある郵政省の名前は消え、総務省郵政事業庁となりました。そして日本郵政公社となり、さらに来年10月には民営となり四つの会社になります。
ころころと名前が変わり、まるで出世魚のようです(違うか。)
郵政省になる前をご存知ですか?逓信省と言いました。
その名前は「逓信新報」「逓信協会」等に残っています。
どうでも良いことですが・・・。
LCの話続きます。

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ありがとうございました。
岩田行政書士事務所
06年11月07日 22時10分00秒
Posted by: iwatagyosei
Nさん、Mさん、あなた方のことですよ!
と言ったものの見てないでしょうね。
「士業ブログ」ですから「士業」の方で「ブログ」を書かれている方が、お互いのブログを見ているのでしょうか?
このブログで呼びかけても意味がないと知りつつ、もうしばらくこのテーマで行きます。
話を戻しまして、何故郵政・・・というか特定局OBに行政書士がお薦めなのか・・・。
特定局は総合服務ですね。郵便も貯金も保険もこなします。
「特定局」という言葉は一般の方には馴染みがないかもしれません。
大雑把に言って、町のあちこちにある、職員4〜6名位の小さな郵便局が特定局です。
“区”とか“市”にひとつ位在る大きな局が普通局です。勿論例外はあります。
この特定局に限った事では無いのですが、日本郵政公社の部内資格であるFA(ファイナンシャルアドバイザー)の資格を取得された方も多いと思います。半強制的でしたからね。
このFAの他に世間に通用するAFP、CFP、FP技能士2級、1級等取得された方も少なくないでしょう。
これらの資格をまとめて「FP」と言う事にしますが、このFPスキルが行政書士業務に活かせるのです。

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岩田行政書士事務所
06年11月06日 22時00分00秒
Posted by: iwatagyosei
そのように行政書士の社会的認知度は高いと言えません。
また、その名称を知っている人も正しく理解していません。
私が「郵政退職後の第二の人生は行政書士だ。」と言いますと「何だ!代書屋か。」
と決して尊敬されたと言えない言葉が返ってきます。
昔の行政書士試験は易しかったようですね。
その頃のイメージがこびりついているのでしょう。
代理権も取得し、業務内容も、試験内容も大きく変わってきています。
そう言う発言をする人は、認識不足と言えましょう。
Nさん、Mさん、あなた方のことですよ!


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岩田行政書士事務所
06年11月05日 18時22分55秒
Posted by: iwatagyosei
国家資格はどれも難関です。
行政書士も合格率がなんと2.62%(17年度)と例外ではありません。
合格率だけ見れば、超難関と言えます。
この資格が無試験で手に入るのですから、良い話ではありませんか。
では何故志願する人が少ないのでしょう?
その理由としていくつか考えられます。
税理士、社会保険労務士等他の資格を保有している人もいます。
行政書士の資格が存在することを知らない人もいます。
とりわけ司法書士と区別がつかない人が多いのは驚きです。
「行政書士の名刺を渡したら、司法書士ですか、と言われた」という話も耳にします。
私の事務所は「行政書士」の大きな電飾看板を掲出していますが、これを見た近所の人が「司法書士を開業されたのですか?」と。それも一人でなく、三人の人から。
思わず、看板を書き間違えたか、と自分を疑った程です。
読み間違える程難しい漢字でもなし、要するに社会の認知度が低いということでしょうか。
だからこそ逆にビジネスチャンスは多いとも言えるのではないでしょうか。


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岩田行政書士事務所

06年11月04日 21時01分54秒
Posted by: iwatagyosei
手続き面の詳しいことはいずれホームページ(岩田行政書士事務所)にアップする予定です。
でも郵政を含む公務員OBで行政書士を考えている人はそれ程多くないですね。
なぜでしょうか?
定年退職後は趣味に打ち込む、地域活動とか社会活動をする、ボランティアをする、しばらく海外で暮らす、という方も多いようです。
しかし、年金の満額支給も65歳に近づいていく訳ですし、そもそも年金の支給額そのものが満足いく額ではありません。
そこで再就職、起業と言う選択肢も出てきます。
再就職はともかく、起業となるとリスクがあります。
資格、それも国家資格だと起業リスクを軽減させる効果があります。
数ある国家資格のうち何故行政書士なのでしょうか?


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岩田行政書士事務所
06年11月03日 23時38分12秒
Posted by: iwatagyosei
で、郵政職員は?
前回の「文書の立案、作成、審査に関する事務であること」
「その者に一定の事務処理の責任があること」
この二つの基準に照らして判断することになります。
特定局で言うと、局長はOKでした。
その代理をする局長代理、総務主任もOKでしょう。
では主任、当務者は?
この具体的な判断については、大阪府の場合は
大阪府行政書士会で事前に審査をしてくれますので、その結果を待つことになります。

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岩田行政書士事務所
06年11月02日 19時32分24秒
Posted by: iwatagyosei
もう少しかたい話を・・・。
で、「行政事務を担当する者であるかどうかの判別は次の基準によります。
1、文書立案作成、審査等に関連する事務であること。
2、ある程度、その者の責任において事務を処理していること。
具体的には次のとおりです。
3、教育職のうち学長、校長、教頭など教育行政に関する地位にある者は該当する。
単なる教員は該当しない。
4、警察官、消防士で前記1,2、の基準を満たす者。
したがって、交番勤務や交通パトロール勤務者は該当しない。
なお、地方公共団体の議員(市会議員等)は該当しない。
では、郵政職員は?
それは次回書きます。

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06年11月01日 22時54分55秒
Posted by: iwatagyosei
行政書士法第二条には「国または地方公共団体の公務員として行政事務を20年(高校卒業者は17年)以上担当した者は,行政書士の試験を受けなくても、行政書士になる資格を与える」という意味のことが書かれています。
特定局の事を言えば、局長、局長代理、総務主任、主任、当務者と誰でも全員OKかと言うと、「そうです」と断言出来ない面があります。
何故かというと「行政事務」の解釈が具体的に示されていないからです。
自治省行政課長通知(昭和26年)によりますと「行政事務とは、単に行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務に関するものも含まれものと広く解釈することができる。
したがって、この場合国会議員、裁判所の事務職員等の行う事務は含まれると解すべきである。
また、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれないと解される(たとえば、守衛、運転手など)」

えらく堅苦しい内容になってしまいました。
ごめんなさい。次回に続きます。

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