補助類型の対象となる方は「精神上の障害により」「事理を弁識する能力が不十分な」方となります。「不十分」な状態は,家庭裁判所が医師の診断書判断材料として決定します。

補助類型の対象者は大まかに財産管理等できる等,複雑でない契約を締結する能力もある方なので,補助開始の審判の申立には必ず本人の同意を必要とします。

補助人には後見人のような代理権,保佐人のような同意権が法律上当然に付与されていません。そこで,代理権や同意権が必要な場合には補助開始の審判と同時に代理権,または同意権の付与申し立てを行う必要があります。

同意権については保佐同様以下の民法13条1項に規定された特定の法律行為の中から補助人の同意のもと内容を定め,家庭裁判所が決定します。

①元本を領収し,または利用すること。
②借財または保証をすること。
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
④訴訟行為をすること。
⑤贈与,和解または仲裁合意をすること。
⑥相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること。
⑦贈与の申し込みを拒絶し,遺贈を放棄し,負担付贈与の申し込みを承諾し,または負担付き遺贈を承認すること。
⑧新築,改築,増築または大修繕をすること。
⑨民法602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

代理権については,上記の特定の法律行為だけではなく,他の法律行為についても定めることができます。しかし,補助人の同意が必要です。

補助開始にともない,保佐や後見のように資格や権利を喪失することはありません。

補助は「判断能力の不十分な」場合ですので,保佐や後見よりも自己決定権などが保障されているといえます。