今回の申請人は、中国人の夫と共に留学生として来日後、申請人が出産した為、留学、就職とも出来なくなり、ご自身で、中国人の夫の家族滞在へ変更許可申請をしたが不交付となり、当事務所に相談に来られました。また、生まれた赤ちゃんの在留資格は、保留となっていました。銀行残高については、問題が無かったのですが、中国側の継続的な支弁能力に問題があるとの判断がされた様です。かなり大量の資料を添付して再度申請いたしましたが、不交付になりました。ご本人も、これだけの資料を添付して申請して不交付になればあきらめると言われていたのですが、残念な結果に終わりました。お母さんが不交付になってから、赤ちゃんと共に出国準備の特定活動の在留資格が交付され、後日出国されました。奥さんと生まれたばかりの赤ちゃんが帰国される中国人の夫の気持ちを考えると胸が痛い思いがします。尚、以前、今回と事例で、留学生同士で、結婚し、奥様が妊娠した為、家族滞在在留資格変更許可申請を御自身でされたが、不許可になった相談がありました。その事例は、不許可理由等を総合的に判断し、再度申請しても許可になる見込みが無いと判断し受任いたしませんでしたが、妊娠中に奥さんを本国に帰らせたり、今回の様に、生まれたての赤ちゃんと共に奥さんを本国に帰らせたりするのは、法律の前に、人道的に問題があるのではないかと思います。日本国憲法を良く読めば、どう判断すべきかわかると思うのですが・・・