今回の申請人は、日本人の夫と2003年10月に日本で結婚した後、2005年2月に売春等に関わったとの事実があり退去強制になった女性です。尚、売春防止法では、単純売春には罰則がありませんので刑事処分の対象にはなっておりませんが、入管法上は、刑事処分の有無と関係なく、売春等に関わったのみで、退去強制に処せられる場合があるのです。また、この場合の上陸拒否期間は、期間の定めが無い事実上永久的な上陸拒否期間(コンピュータ上は50年間)になります。退去強制後、日本人の夫が2回申請されたが、いずれも不交付となったとの事でした。尚、退去強制時には、他の行政書士に在留特別許可手続きを依頼し、大丈夫であると言われたが、実際には、退去強制になったとの事でした。その後、某弁護士にも相談したが、売春をする女性には協力できないと言われたそうです。私の立場としては、現在、真正の婚姻関係にあるのならば、可能性があり限りは、協力すると言う立場ですので、今回の事案を受任いたしました。1回目は不交付となり、入管側に不交付の理由を聞いた所、申請人の問題とは別に、退去強制の取調べの中で、申請人の夫が過去に偽装結婚に加担していた内容の調書があるとの事でした。2回目の申請に際しては、上記調書に対する弁明書を提出しましたが、2ヶ月後に不交付の通知が来ました。尚、昨今、検察の取調べの任意性について問題が表面化しておりますが、入管当局の取調べも、推して知るべしだと思います。申請人の夫には、状況に格段の変化が無い場合は、許可になる可能性は無いと判断し、納得していただきました。