今回の申請人は、日本人の夫と結婚した後、子供を設けたが離婚した為、定住者の在留資格へ変更したいとの依頼でした。尚、離婚時には、別の行政書士が関わっていたので、なぜ、その行政書士が、在留資格変更許可申請をしないのか疑問に思い、申請人に聞いたところ、保証人が確保できなかったので最終的に断られたとの説明がありました。尚、日本人の子を扶養する場合は、保証人がいない場合でも、基本的には、許可になります。ただし、今回の場合、懐妊時期を推定すると、申請人の来日前であり、疑問が払拭出来ない為、お断りをしようと思ったのですが、懐妊時期に夫が訪中していたとの具体的な説明を受けた為、受任いたしました。但し、申請人が、前夫とは、今後一切接触したくない。また、申請の妨害もされたくないとの事でしたので、当方からも一切接触する事は出来ませんでした。その他の経緯もあり本申請人とは信頼関係が築けないと感じておりました。尚、その後、入管当局からも、やはり同様の疑問が呈され、本人の了解を取り、入管当局から夫側にハガキでパスポートコピー等資料の提出を求めたが、夫側からの資料提出は無く、変更は不許可になりました。尚、推測でしかありませんが、某行政書士は、離婚時に夫のパスポートの履歴を確認の上、申請を断ったのではないかと思っております。知り合いの中国人の方を通しての紹介であった事、及び真実であれば気の毒な案件であるので受任しましたが、夫に接触出来ない以上は、申請を受けるべきで無かったのではないかと反省しております。PS追記.後日、離婚の手続きをした行政書士の方とお話をする機会がありましたので、本件について聞いたところ、保証人の件では無く、料金の件で折り合わなかったとの事でした。尚、提示された料金は、当事務所と全く同じでしたので、妥当なものであると思います。また、離婚の手続きをされたので、夫のパスポートの渡航歴を確認されたのかどうかを聞いたところ、確認はしていないとの事でした。不交付になった後に電話があったが、断ったと言われてました。知人の紹介とは言え、信頼関係が築けない方の申請を受けたのは、間違いであったと反省をしております。